医療費控除に関する「た行」の用語集。医療費控除の申告が必要の方へ便利な医療費控除支援サービスをご利用ください

医療費控除に関する
「た行」の用語集

医療費控除支援サービスの「医療費控除に関する用語集(た行)」ページでは、医療費控除に関連した「退職等年金給付」、「男女雇用機会均等法」や「特定扶養親族」などの医療費控除に関する各種用語をご紹介しています。

「た」に関連した用語

(年金)第1号被保険者[だいいちごうひほけんしゃ]開く
第1号被保険者(だいいちごうひほけんしゃ)の詳細につきましては、「被保険者」をご参照ください。
(年金)第2号被保険者[だいにごうひほけんしゃ]開く
第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)の詳細につきましては、「被保険者」をご参照ください。
(年金)第3号被保険者[だいさんごうひほけんしゃ]開く
第3号被保険(だいさんごうひほけんしゃ)の詳細につきましては、「被保険者」をご参照ください。
代行部分[だいこうぶぶん]開く
厚生年金基金が国に代わって給付を行う部分。老齢厚生年金の報酬比例部分のうち賃金の再評価分と物価スライド分を除いた部分について代行が行われます。
退職[たいしょく]開く
所属していた勤務先を辞めること。
退職一時金[たいしょくいちじきん]開く
退職金を一時金で受け取る制度。例えば、昭和55年1月に廃止されましたが、共済組合等では組合員期間が1年以上20年未満で退職したために退職年金が支給されない職員に対して、在職中に徴収された掛金を返還する趣旨から支給していました。
退職共済年金[たいしょくきょうさいねんきん]開く
退職共済年金(たいしょくきょうさいねんきん)の詳細につきましては、「共済年金」をご参照ください。
退職手当[たいしょくてあて]開く
公務員や私学職員など共済組合等の組合員が退職するときに支給される退職金。一時金払いで支給されます。
退職等年金給付[たいしょくとうねんきんきゅうふ]開く
平成27年10月より実施された被用者年金制度の一元化により共済年金の職域加算部分が廃止となり、退職等年金給付として新しい退職給付制度に組み込まれました。従来の退職手当(一時金)に加えて年金払いの形式で支給されます。退職等年金給付には退職年金、公務障害年金、公務遺族年金があります。
代理人[だいりにん]開く
当事者に代わって行為を執行する人をいいます。
ダウンロード[だうんろーど]開く
インターネット上から画像やソフトウェアなどのファイルを自分のパソコンにコピーすることです。「ダウンロード」は入手、「インストール」は入手+設置になります。「インストール」では設置まで行うので、一手間多くなります。
なお、「ダウンロード」は無料の場合と有料の場合があります。
基本的には無料がほとんどですが、有料の場合は、ダウンロードをする前にクレジットカードの登録などがあります。
脱退手当金[だったいてあてきん]開く
旧厚生年金法の給付。60歳に到達した時点またはその後に被保険者資格を喪失し、受給資格期間を満たしていない場合は請求により支給される一時金をいいます。現在は昭和16年4月以前生まれで一定の条件を満たす人だけに支給されます。
短期給付[たんききゅうふ]開く
共済組合等が行う事業の一つで、組合員とその被扶養家族の病気やケガ、出産、死亡、休業、災害などに対して給付を行います。
男女雇用機会均等法[だんじょこようきかいきんとうほう]開く
正式名は、「雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律」といいます。法の下の平等を保障する日本国憲法の理念に基づき、雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保を図り、女性労働者の就業に関して妊娠中および出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的としています。

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「ち」に関連した用語

地域型[ちいきがた]開く
地域型(ちいきがた)の詳細につきましては、「国民年金基金」をご参照ください。
地域支援事業[ちいきしえんじぎょう]開く
介護保険による要支援や要介護になるおそれのある高齢者に対して、介護予防のためのサービスを提供する事業です。
市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する地域支援活動を実施します。
地域包括支援センター[ちいきほうかつしえんせんたー]開く
介護・医療・保健・福祉等の側面から高齢者を支える総合相談窓口です。略称は「包括」といいます。厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康保持および生活の安定のために必要な援助を行い、保険医療の向上および福祉の増進を包括的に支援することを目的としています。
また、指定介護予防支援事業者として介護予防サービス計画の作成等の介護予防事業も行います。
地域密着型サービス[ちいきみっちゃくがたさーびす]開く
高齢となり介護が必要な状態となった方が自宅や住み慣れた地域で暮らしていけるように、市町村や事業所が一体となって支援する介護保険サービスです。
今後、増加が見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が、出来る限り住み慣れた地域で生活が継続できるように、市町村指定の事業者が地域住民に提供します。
市町村が事業者の指定や監督を行うため、施設規模は小さいのですが、利用者ニーズにきめ細かく対応できます。
対象者は、要介護の認定を受けている方で、原則としてサービス事業者と同じ市町村に居住している方になります。
なお、「グループホーム(介護予防認知症対応型共同生活介護)」は、地域密着型サービスのひとつです。
地方公務員共済組合[ちほうこうむいんきょうさいくみあい]開く
地方公務員等が加入する、公的社会保障を運営する社会保険組合。長期給付(年金)、短期給付(健康保険)や福祉事業の運営を行っています。
地方公務員共済年金[ちほうこうむいんきょうさいねんきん]開く
地方公務員のための年金制度。平成27年10月からは厚生年金に統一されました。
中高齢寡婦加算[ちゅうこうれいかふかさん]開く
遺族基礎年金は、子どものいない妻や子どもが18歳到達年度の末日を超えた(1・2級障害がある場合は20歳以上になった)妻には支給されません。そのため、夫の死亡時に妻が40歳以上65歳未満で、子どもがいない場合、妻に支給される遺族厚生年金には「中高齢寡婦加算」がつきます。
中高齢者の特例[ちゅうこうれいしゃのとくれい]開く
老齢基礎年金の受給資格期間は原則として25年ですが、昭和26年4月1日以前に生まれた人は、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて19〜15年あればいいことになっています。
長期加入の特例措置[ちょうきかにゅうのとくれいそち]開く
特別支給の老齢厚生年金の受給権がある長期加入者に該当する人(厚生年金に528ヵ月(44年)以上加入している人)は、定額部分の有無・生年月日に関わらず、報酬比例部分の受給開始年齢に合わせて定額部分が支給されます。これを長期加入の特例措置といいます。
長期給付[ちょうききゅうふ]開く
共済組合等が行う事業の一つで、厚生年金給付、経過的職域加算額の支給、退職等年金給付の支給のことをいいます。
賃金スライド[ちんぎんすらいど]開く
賃金スライド(ちんぎんすらいど)の詳細につきましては、「スライド」をご参照ください。
賃金日額[ちんぎんにちがく]開く
雇用保険の失業給付の基本手当(日額)を計算するときに用います。退職日(失業日)以前6ヵ月の月々の賃金(賞与は含まない)の合計額を180日で割った額です。

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「つ」に関連した用語

追納[ついのう]開く
国民年金保険料の免除や学生納付特例、若年者納付猶予を受けていた場合、10年以内であれば、その間の保険料(一部免除の場合は免除された一部の保険料)を後から納めることができます。これを追納といいます。免除を受けていた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、その間の年金額は免除の程度に応じて減額されます。また、納付猶予、学生納付特例を受けていた期間は、受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。いずれの場合も、追納することで満額の年金額に近づけることができます。
(年金)通算対象期間[つうさんたいしょうきかん]開く
旧国民年金法において、複数年金制度の被保険者期間を合算して基礎年金の受給資格期間に算入する方法をいいます。当時、1年未満の被保険者期間は対象期間とは認められていませんでした。
積立金水準[つみたてきんすいじゅん]開く
年金給付のための年金積立金を一定に保つための水準。
積み立てた保険料[つみたてたほけんりょう]開く
積み立てた保険料(つみたてたほけんりょう)の詳細につきましては、「世代間扶養」をご参照ください。

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「て」に関連した用語

TLS[てぃーえるえす]開く
TLSとは、Transport Layer Securityの略。インターネットなどのコンピュータネットワークにおいて、セキュリティ対策を実行するための技術。「ねんきんネット」でも使用されています。
手当率制[てあてりつせい]開く
被用者年金の一元化が実施される以前の共済組合等は掛金の計算に標準報酬制ではなく手当率制をとっていました。これは月々の基本手当に一定の乗率(1.25)を乗じて計算する方式です。一元化後は厚生年金保険と同様に標準報酬制をとっています。
定額部分[ていがくぶぶん]開く
特別支給の老齢厚生年金において報酬比例部分とは別に<生年月日による単価×加入月数>で求められる年金額です。男性昭和16年4月2日生まれ以降、女性昭和21年4月2日生まれ以降は受給開始年齢が段階的に引き上げられ、男性24年4月2日生まれ以降、女性昭和29年4月2日生まれ以降の人は定額部分の支給がなくなりました。
定時決定[ていじけってい]開く
厚生年金保険の被保険者の標準報酬月額は毎年1回、7月に見直されます。これを定時決定といい、4月・5月・6月の報酬の平均月額を計算します。
適用除外[てきようじょがい]開く
規定とは異なるために適用にはならないケースなど。厚生年金保険や健康保険の場合は、1ヵ月以内の日雇い従業員、2カ月以内の期間雇用者、4ヵ月以内の季節的雇用者、6ヵ月以内の臨時雇用者、所在地が一定しない事業に対する雇用者、勤務時間・日数が正社員の概ね3/4未満の短時間労働者、学生は原則的に被保険者の適用から除外されます。
転給制度[てんきゅうせいど]開く
遺族共済年金は、配偶者(妻・55歳以上の夫)、子ども、父母、孫、祖父母の順で受け取ることができますが、受給者が死亡等により失権した場合、次の優先順位の人が受け取れるようになります。これを転給制度といいますが、平成27年10月から実施されている被用者年金の一元化によって廃止されました。

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「と」に関連した用語

特定期間[とくていきかん]開く
第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きを行わないまま2年以上が経過して保険料が未納になっているが、特例措置により追納を行った期間。ねんきん定期便には「特定」と表記されます。
特定扶養親族[とくていふようしんぞく]開く
所得税の扶養控除について、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族をいいます。
特別加算[とくべつかさん]開く
特別加算(とくべつかさん)の詳細につきましては、「加給年金額」をご参照ください。
特別支給の退職共済年金[とくべつしきゅうのたいしょくきょうさいねんきん]開く
厚生年金保険の加入期間のある人には、60歳代前半で「特別支給の老齢厚生年金」が支給されますが、同じように共済組合等の加入期間がある人には「特別支給の老齢共済年金」が支給されていました。被用者年金一元化後は、共済年金は厚生年金に一元化されています。
特別支給の老齢厚生年金[とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん]開く
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の加入期間が1年以上ある人が65歳から受給できますが、生年月日が、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前であれば、60〜64歳から65歳まで「特別支給の老齢厚生年金」を受けることができます。特別支給の老齢厚生年金には「定額部分」と「報酬比例部分」があり、生年月日に応じて、受給開始年齢と受給できる部分(「定額部分+報酬比例部分」もしくは「報酬比例部分のみ」)が異なります。受給開始年齢は段階的に60歳から64歳に移行することになっていますが、これは受給開始年齢が60歳だった旧厚生年金保険法から現行法へ段階的に移行するための措置です。
特別障害給付金請求書[とくべつしょうがいきゅうふきんせいきゅうしょ]開く
特別障害給付金を受ける人は、65歳までに市区町村窓口に提出します。年金手帳や障害の原因となった傷病の診断書等を添付します。
特別障害給付金制度[とくべつしょうがいきゅうふきんせいど]開く
国民年金に任意加入しなかったために障害基礎年金を受給していない人のために創設された救済制度です。相当する障害年金の等級によって支給額が異なります。対象は平成3年以前に国民年金任意加入の対象だった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象だった被用者等の配偶者のうち任意加入していなかった人など。
特別養護老人ホーム(特養)[とくべつようごろうじんほーむ]開く
特別養護老人ホームは、「介護老人福祉施設」とも呼ばれ、公的な介護保険施設のひとつです。「特養」とも呼ばれています。常に介護が必要で、自宅での介護が困難な方が対象になります。
原則、要介護3以上の方が対象で、受けられるサービスとしては、日常生活における食事や、入浴、排せつ、機能訓練や健康管理などの介助となります。
特例居宅介護サービス費[とくれいきょたくかいごさーびすひ]開く
介護保険による要介護状態にある方が、要介護認定の効力が生じる前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、市町村が必要があると認める場合に支給される費用となります。
特例免除[とくれいめんじょ]開く
失業、退職、廃業、休業、配偶者からの暴力などが原因で国民年金保険料を納められない人は、所得審査なしに納付免除を受けることができます。これを特例免除といいます。世帯主や配偶者の所得は審査の対象となることがあります。

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