医療費控除に関する「ま行」の用語集。医療費控除の申告が必要の方へ便利な医療費控除支援サービスをご利用ください

医療費控除に関する
「ま行」の用語集

医療費控除支援サービスの「医療費控除に関する用語集(ま行)」ページでは、医療費控除に関連した「免除率(厚生年金基金)」、「免除率(厚生年金基金)」や「みなしの標準報酬月額」などの医療費控除に関する各種用語をご紹介しています。

「ま」に関連した用語

埋葬に要した費用に相当する金額[まいそうにようしたひようにそうとうするきんがく]開く
健康保険等の被保険者が亡くなった際に埋葬料の支給が受けられる者がいない場合に、実際に埋葬を行った者に対して支給される給付金です。「埋葬費」ともいいます。
なお、支給額は、埋葬料(5万円)を上限とし、実際に埋葬に要した費用に相当する額としています。
埋葬料[まいそうりょう]開く
健康保険等の医療保険に加入していた方が亡くなった際に支給される給付金です。
健康保険の被保険者が死亡したときは、被保険者により生計を維持された埋葬を行うものに対して5万円が支給されます。
[まご]開く
孫(まご)の詳細につきましては、「子ども」をご参照ください。
(年金)満額[まんがく]開く
老齢基礎年金は、40年間(480月)、保険料を全額納めると満額になります。40年間に満たない場合は、保険料を納めなかった月数、保険料を免除された程度や月数に応じて、満額の年金額から減額されます。

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「み」に関連した用語

みなしの標準報酬月額[みなしのひょうじゅんほうしゅうげつがく]開く
3歳未満の子を養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育期間を開始する前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)を下回る場合には、従前標準報酬月額がその期間の標準報酬月額とみなされます。これを育児期間における従前標準報酬月額みなし措置といい、採用された従前の標準報酬月額をみなしの標準報酬月額といいます。
未払い年金[みばらいねんきん]開く
年金の受給者が死亡したときに、死亡前の期間の年金がまだ支払われていないことがあります。これを未払い年金といいます。このような未払いの年金は、その人と生計を同じくしていた、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦それ以外の3親等内の親族の順で請求することができます。手続きは年金事務所などで行います。

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「め」に関連した用語

(年金)免除[めんじょ]開く
国民年金の第1号被保険者は保険料の免除を受けることができます。生活保護法による生活扶助を受けている人や障害年金を受けている人は、市区町村の窓口に届け出れば保険料の免除を受けることができます(法定免除)。また、経済的な理由などにより保険料を納めることが難しい人は、市区町村の窓口に届け出て認められると保険料が免除されます(申請免除)。申請免除には、所得に応じて①全額免除、②4分の3免除、③半額免除、④4分の1免除があり、免除期間の年金額を本来の額に戻すためには残りの保険料を納付する必要があります。免除期間は受給資格期間に算入されますが、免除の程度により老齢基礎年金の額は減額されます。 また、厚生年金保険の場合、産前産後休業や育児休業の期間中は、被保険者、事業主ともに保険料が免除されます(事業主が年金事務所に申請)。この期間は保険料を納めた期間として扱われ、年金額の計算に反映されます。その計算に用いられる給与額(標準報酬月額)は休業前のものが使われます。
免除期間[めんじょきかん]開く
免除期間(めんじょきかん)の詳細につきましては、「保険料免除期間」をご参照ください。
免除率(厚生年金基金)[めんじょりつ(こうせいねんきんききん)]開く
厚生年金基金に加入している人は、将来、基金から給付される厚生年金保険の代行部分(報酬比例部分)について、厚生年金保険の保険料が免除されます(免除保険料)。免除保険料の免除率は基金ごとに異なります。なお、免除された保険料は、掛金として基金に納めることになります。

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「も」に関連した用語

持ち主不明記録[もちぬしふめいきろく]開く
平成9年1月から、それまでバラバラだった国民年金、厚生年金保険、船員年金の記録を一つの基礎年金番号で管理する制度が導入されましたが、平成18年6月にいまだ統合されていない記録が5千万件以上あることが判明しました。これらの記録を未統合記録または持ち主不明記録といいます。平成19年から「ねんきん特別便」などによる確認と訂正(統合)が開始されました。

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