医療費控除に関する「か行」の用語集。医療費控除の申告が必要の方へ便利な医療費控除支援サービスをご利用ください

医療費控除に関する
「か行」の用語集

医療費控除支援サービスの「医療費控除に関する用語集(か行)」ページでは、医療費控除に関連した「介護休業」、「加給年金額」や「確定申告書」などの医療費控除に関する各種用語をご紹介しています。

「か」に関連した用語

介護医療院[かいごいりょういん]開く
介護保険の施設介護サービスのひとつです。
介護保険の要介護認定1以上の方が対象であり、要介護者に対して「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話(介護)」を一体的に提供する医療施設です。
介護と医療的ケアが同時に受けられるため、喀痰(かくたん)吸引や経管栄養のサービスも受けることができます。
主な運営主体は、地方公共団体や医療法人、また、社会福祉法人などの非営利法人等になります。
介護休業[かいごきゅうぎょう]開く
家族が要介護状態にある場合、介護するために介護休業を取ることができます(上限3回・通算93日まで)。

対象となる家族は、
①配偶者
②父母
③子
④配偶者の父母
⑤同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫です。

産前産後休業や育児休業と異なり、この間の厚生年金保険の保険料は免除されません。
介護付有料老人ホーム[かいごつきゆうりょうろうじんほーむ]開く
介護などのサービスを提供する高齢者向け居住施設です。介護を必要としている方が24時間の介護ケアを受けることができます。また、他にも提供するサービスが豊富であり、食事や入浴、着替え、排泄などの身の回りの世話はもちろんのこと、レクリエーションも充実しています。
医療連携が取れているために緊急時も安心できることや、入居者や地域の方など、家族以外との交流が増える等のメリットがありますが、公的施設と比べると費用が高く、デイサービスや訪問リハビリなどの外部による介護サービスが利用できない等のデメリットがあります。
なお、自治体からは「特定施設入居者生活介護」の認定を受けなければなりません。
介護付有料老人ホーム・混合型[かいごつきゆうりょうろうじんほーむ・こんごうがた]開く
介護付有料老人ホームと同様に、自治体から「特定施設入居者生活介護」の認定を受けた施設です。
65歳以上の健常者(自立者や要支援者)も入居できます。そのため、「混合型」と呼ばれています。
介護保険事業計画[かいごほけんじぎょうけいかく]開く
介護保険事業にかかる保険給付の円滑な実施に関する計画のことです。
市町村は、基本指針(厚生労働大臣が定める基本的な指針)に即して、3年を一期とする計画を作成します。
介護保険制度[かいごほけんせいど]開く
高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みです。法律としては「介護保険法」が平成9年に成立し、平成12年4月に施行されました。
近年の急速な高齢化の進展とともに、加齢を起因とした寝たきりや認知症の高齢者が急増しており、高齢者介護への対応は非常に重要なものになっています。
介護保険制度は、高齢者が介護を必要とする状態になっても、その能力に応じ自立した尊厳ある生活を送れるようにするための社会システムです。
国民の間では着実に定着してきましたが、一方ではサービス利用の大幅な伸びに伴い費用が急速に増大しています。さらに、認知症高齢者や一人暮らしの高齢者が急速に増加することも予想され、こうした方ができる限り住み慣れた地域で自立した生活を送ることができる基盤整備を実施し、「明るく活力のある超高齢社会」を構築していくことが求められています。
介護保険料率[かいごほけんりょうりつ]開く
社会保障制度のうえで、国民が支払う介護保険料のことを指します。
国民は40歳から介護保険に加入する義務が発生し、介護保険料を納める義務が生じます。
各年度において、医療保険の保険者が納付すべき介護納付金の額(協会管掌健康保険においては、国庫補助額を控除した額)を、年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の見込額で除して得た率を基準とします。
なお、介護保険料率は、保険者(市町村および特別区)が定めます。
介護予防事業[かいごよぼうじぎょう]開く
介護保険の地域支援事業のひとつです。介護保険の被保険者(第1号被保険者)が要介護状態等になることの予防、また、要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための必要な事業(介護要望サービス事業および地域密着型介護予防サービス事業を除く)を指します。
介護療養型医療施設[かいごりょうようがたいりょうしせつ]開く
介護保険の施設介護サービスのひとつです。要介護認定1以上で、治療を終えて病状が安定しているものの、引き続き長期間療養を必要とする方が入所する医療施設です。
受けられるサービスとしては、介護体制が整った医療施設での医療や看護および日常生活の介護です。
また、主な運営主体は、地方公共団体や医療法人になります。
介護老人保健施設(老建)[かいごろうじんほけんしせつ(ろうけん)]開く
介護保険の施設介護サービスのひとつです。「老建」とも呼ばれています。
要介護認定1以上の方を対象に病院での治療を終えて病状が安定した方が、リハビリに重点を置いて、在宅復帰を目的とする施設です。
受けられるサービスは、医学的な管理の元、介護や看護、リハビリ等の日常生活における介護となります。リハビリの専門家である理学療法士や作業療法士の配置が定められ、計画的にリハビリを行います。
在宅復帰を目的とした施設のため、特別養護老人ホームのように終身利用を前提として利用することはできません。
また、主な運営主体は、地方公共団体や医療法人になります。
加給年金額[かきゅうねんきんがく]開く
60歳以降、老齢厚生年金(定額部分)を受けられるようになったときに、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(中高齢の資格期間短縮の特例がある人は15〜19年)ある受給者で、生計を維持している配偶者または子ども(18歳到達年度の末日まで。障害等級の1級・2級の状態にある場合は20歳まで)がいれば、配偶者と子どものそれぞれについて、厚生年金に併せて加給年金額が支給されます。昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、加給年金額に特別加算が行われます。なお、加給年金額は、配偶者が65歳になると配偶者の老齢基礎年金の加算に振り替えられます(振替加算)。
学生納付特例[がくせいのうふとくれい]開く
学生も20歳になれば国民年金に加入しますが、学生である間は、本人の収入に応じて保険料の納付が猶予される制度(学生納付特例)を利用することができます。この期間は、受給資格期間に含まれますが、年金額の計算には用いられません。ただし、猶予された保険料は、10年間は追納することが可能で、これにより年金額を増やすことができます。
確定給付企業年金[かくていきゅうふきぎょうねんきん]開く
確定給付企業年金法に基づき、実施される企業年金制度です。
企業が行う規約型と厚生年金基金が行う基金型があります。
なお、厚生年金適用事業所の事業主が単独でまたは共同して行います。
確定拠出年金[かくていきょしゅつねんきん]開く
掛金を自らの判断において運用し、その運用結果に基づき受給する年金額が変わってくる年金制度です。「DC」とも呼ばれています。
将来の給付額が決まっている確定給付企業年金は、年金資産の積立不足が生じた際は、その不足分を解消しなければならず、企業年金制度そのものの維持に影響を与えることになります。
その問題点を解消すべく、年金資産の運用は加入者自らの責任で行う制度として平成13年4月から導入されました。
なお、掛金を企業が拠出する企業型年金と加入者自身が拠出する個人型年金(愛称:iDeCo)があります。
確定申告書[かくていしんこく]開く
納付する所得税などを確定させるために前年1月1日〜12月31日の収支額・各種控除額などを記入して税務署に提出する書類。会社員、アルバイト・パート、年金受給者など、給与所得、一時所得、配当所得、雑所得があった人が使用する「申告書A」と主に個人事業主等が使用する「申告書B」があります。
掛金[かけきん]開く
生命保険や企業年金、個人年金などにおいて、将来給付を受けるために定期的に積み立てる資金。共済組合等の退職等年金、短期給付、福祉事業においても徴収されています。
掛金率[かけきんりつ]開く
厚生年金保険や健康保険の保険料率に相当する率。共済組合等において退職等年金・短期給付・福祉事業の資金とするため、組合員は標準報酬月額と標準期末手当等の額に掛金率を乗じた額が毎月の給与と期末手当等から天引きされます。
(年金)加算(額)[かさん(がく)]開く
状況の変化に応じて、基本の給付に上乗せして支給される付加給付。
加算特別掛金[かさんとくべつかけきん]開く
厚生年金基金の掛金のうち、加算部分の過去の債務(不足金)の償却に充てるための掛金で、全額企業が負担します。
加算標準掛金[かさんひょうじゅんかけきん]開く
厚生年金基金の掛金のうち、基金独自の加算年金の原資に充てるための掛金で、全額企業が負担します。
課税証明書[かぜいしょうめいしょ]開く
前年の1月1日〜12月31日の1年間の所得を元に計算した住民税(都道府県民税・市区町村民税)の額を市区町村が証明する書類。税年度、課税年度1月1日現在の住所・氏名、所得種類、所得控除額、所得金額、課税標準額、住民税の年税額、扶養者の人数などが記載されています。
課税所得[かぜいしょとく]開く
所得から所得控除を差し引いた、課税対象となる所得額をいいます。
家族移送費[かぞくいそうひ]開く
健康保険の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため病院または診療所に移送された際の給付です。健康保険の被保険者に対して支給されます。
家族出産育児一時金[かぞくしゅっさんいくじいじじきん]開く
健康保険の被扶養者が出産したときに支給される給付です。
家族訪問看護療養費[かぞくほうもんかんごりょうようひ]開く
健康保険の被扶養者が指定訪問看護事業者から、その指定訪問看護に要した費用について支給される給付です。健康保険の被保険者に対して支給されます。
家族埋葬料[かぞくまいそうりょう]開く
健康保険の被扶養者が死亡したときに、被保険者に対して一律5万円が支給されます。
家族療養費[かぞくりょうようひ]開く
健康保険の被扶養者が保険医療機関等のうち自身が選定する療養を受けたときに、その療養に要した費用について支給される給付です。健康保険の被保険者に対して支給されます。
合算対象期間[がっさんたいしょうきかん]開く
配偶者や学生などの公的年金への加入が義務ではなかった時代に任意加入しなかった期間、海外に居住し任意加入しなかった期間など、一定の場合において被保険者ではなかった期間を合算対象期間(カラ期間)といいます。年金額には反映されませんが、受給資格期間には算入されます。
(年金)加入期間[かにゅうきかん]開く
公的年金の被保険者となって保険料を納めることになっている期間をいい、月単位で計算します。公的年金の受給資格の判断や年金額の算定の際に用いられます。国民年金の場合、保険料を納付した期間、未納の期間、免除を受けた期間などに分けられますが、厚生年金保険の場合は、加入期間は保険料を納付した期間とみなされます。
(年金)加入実績[かにゅうじっせき]開く
国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)、船員保険の加入月数、合算対象期間、受給資格期間、保険料納付額をいいます。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することができます。
(年金)加入月数[かにゅうつきすう]開く
加入月数(かにゅうつきすう)の詳細につきましては、「加入期間」をご参照ください。
寡婦年金[かふねんきん]開く
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)のあった妻に、60歳から65歳になるまで年金として支給されます。ただし、死亡した夫が障害基礎年金を受ける権利があったり、老齢基礎年金を受けていた場合は支給されません。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、いずれかを選択します。請求の際には、「国民年金寡婦年金請求書」を市区町村の窓口に提出します。
カラ期間[からきかん]開く
カラ期間(からきかん)の詳細につきましては、「合算対象期間」をご参照ください。
(年金)還付[かんぷ]開く
たとえば、国民年金の保険料を前納した後に、その期間について保険料の免除を受けられるようになったり、第3号被保険者になったりした場合などには、保険料の還付(払い戻し)を受けることができます。日本年金機構に還付請求書を提出します。

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「き」に関連した用語

企業年金基金[きぎょうねんきんききん]開く
社員の同意に基づいて企業が運営を行う企業年金の中の確定給付型企業年金の一つで、公的年金に加えて一定額の年金給付(定期または終身)を行います。
基金標準掛金[ききんひょうじゅんかけきん]開く
厚生年金基金を将来にわたって運営していくための財源の一つ。企業と加入者が折半して納めます。加入者の分は毎月の給与に一定の率を乗じて計算されます。
基準利率[きじゅんりりつ]開く
公務員等の退職等年金給付の額の算定基礎となる給付算定基礎額のうち、利子の額を求めるための率を基準利率といいます。また、終身年金現価率や有期年金現価率を計算するときにも用いられます。
基礎単価[きそたんか]開く
時間給、日給、時間外手当などを計算する場合の単価。
基礎年金[きそねんきん]開く
基礎年金(きそねんきん)の詳細につきましては、「公的年金制度」をご参照ください。
基礎年金番号[きそねんきんばんごう]開く
公的年金制度(国民年金・厚生年金保険・共済組合等)に共通して使用する番号です。10桁の数字で表され、4桁と6桁の組合せになっています。1人に1ずつ与えられ、加入する制度が変わっても番号は変わりません。
基礎年金番号通知書[きそねんきんばんごうつうちしょ]開く
平成9年に実施された基礎年金番号を知らせるために、平成8年に事前に送付された通知書です。実施以降に公的年金制度に加入した人については、共済組合等の組合員以外は年金手帳を送付することで基礎年金番号を通知しています。
基本月額[きほんげつがく]開く
年金額(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額のことになります。
基本手当[きほんてあて]開く
基本手当(きほんてあて)の詳細につきましては、「失業給付」をご参照ください。
基本特別掛金[きほんとくべつかけきん]開く
厚生年金基金の掛金のうち、基本部分の過去の債務(不足金)の償却に充てるための掛金で、全額企業が負担します。
休業(補償)給付[きゅうぎょう(ほしょう)きゅうふ]開く
労災保険の給付の1つで、業務・通勤災害による傷病の療養のため労働ができず、賃金を受けられないときに支給されます。なお、同一の事由で障害年金を受けられるときは、一定割合が減額されます。
旧厚生年金保険法[きゅうこうせいねんきんほけんほう]開く
旧厚生年金保険法(きゅうこうせいねんきんほけんほう)の詳細につきましては、「特別支給の老齢厚生年金」をご参照ください。
旧国民年金法[きゅうこくみんねんきんほう]開く
昭和36年4月〜昭和61年3月の国民年金法を旧国民年金法といいます。昭和61年4月に現行法に改正されました。
給付算定基礎額[きゅうよさんていきそがく]開く
共済組合等の組合員の退職等年金給付のうち、退職年金の計算に用います。給付算定基礎額は標準報酬月額に標準期末手当等を加えて付与率を乗じた1ヵ月の付与額と利子額を合算して組合員期間総月数を乗じて算出します。
給与[きゅうよ]開く
給与(きゅうよ)の詳細につきましては、「報酬」をご参照ください。
給料天引き[きゅうりょうてんびき]開く
毎月の給与や賞与に係る社会保険料や税金を支給額からあらかじめ差し引いた額を支給すること。
共済組合(等)[きょうさいくみあい(など)]開く
公務員や私立学校教職員が加入する、公的社会保障を運営する社会保険組合制度で、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済があり、長期給付(年金)、短期給付(健康保険)、福祉事業の運営を行っています。
共済年金[きょうさいねんきん]開く
共済年金は公務員等の年金の2階部分に当たり、「退職共済年金」「障害共済年金」「遺族共済年金」があります。平成27年9月までに一定の要件を満たして受給権が発生した人に対して支給されます。なお、被用者年金が一元化された同年10月以降は、厚生年金が支給されます。
業務上のけが[ぎょうむじょうのけが]開く
業務・通勤災害が原因の障害や死亡であっても、障害年金・遺族年金を受給することができます。この際、労災保険による同じ趣旨の給付を併せて受けることができます(障害〈補償〉年金、遺族〈補償〉年金など)。
居宅介護サービス計画費[きょたくかいごさーびすけいかくひ]開く
介護保険法の給付のひとつです。介護保険の被保険者である要介護者が、指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援を受けたときに支払われる給付です。かかった費用の全額が支給され、利用者の負担はありません。
居宅サービス[きょたくさーびす]開く
自宅で生活する方を対象とした介護保険の介護サービス全般のことをいいます。
介護保険の要介護・要支援状態の方が対象になります。
具体的には、ヘルパーに自宅へ訪問してもらう訪問サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護等)、施設に通う通所サービス(デイサービス・通所リハビリテーション等)のメニューがあり、組み合わせることもできます。
また、有料老人ホームなどの施設に入所した場合は、その部屋が「自宅」となり、施設で受ける介護保険サービスは、「居宅介護サービス」に含まれることになります。
切り上げ[きりあげ]開く
年金額を計算する際、1円未満の端数があるときは、50銭以上1円未満は1円に切り上げられます。
切り捨て[きりすて]開く
年金額を計算する際、1円未満の端数があるときは、50銭未満は切り捨てられます。

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「く」に関連した用語

繰上げ受給[くりあげじゅきゅう]開く
老齢基礎年金は原則として65歳から受給することができますが、手続きをすれば60歳から繰り上げて受給することも可能です(月単位)。年金額は受給開始年齢に応じて減額されます。
この場合、減額された年金額は一生変わらず、障害基礎年金や寡婦年金は受けられなくなります。
また、老齢厚生年金も繰上げ受給が可能です。

①61〜64歳で特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)をもらえる人(男性:昭和28年4月2日〜昭和36年4月1日生まれ、女性:昭和33年4月2日〜昭和41年4月1日生まれ)は、60歳からこれを受給できる年齢になるまでの間に、老齢基礎年金と併せて繰上げ受給することができます。

②特別支給の老齢厚生年金を受給できない人(男性:昭和36年4月2日以後生まれ、女性:昭和41年4月2日以後生まれ)は、65歳から老齢厚生年金を受けることができますが、60歳から65歳になるまでの間に、これを老齢基礎年金と併せて繰上げ受給することができます。老齢厚生年金も、受給開始年齢に応じて減額され、減額された年金額は一生変わりません。
繰下げ受給[くりさげじゅきゅう]開く
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は原則として65歳から受給することができますが、手続きをすれば66歳以後に繰り下げて受給することもできます(月単位)。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げ時期は、それぞれ別の月に設定することも可能です。年金額は受給開始年齢に応じて増額されます。この場合、増額された年金額は一生変わりません。
グループホーム(介護予防認知症対応型共同生活介護)[ぐるーぷほーむ]開く
認知症の高齢者に特化した小規模介護施設であり、地域密着型サービスのひとつです。
具体的には、認知症の高齢者が共同で生活する住居であり、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が利用できます。少人数の24時間援助体制により、それぞれの能力を活かしながら家庭的な雰囲気の中で生活を送る施設です。
なお、要介護認定の要支援2、要介護1~5の方が利用できる施設です。

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「け」に関連した用語

ケアマネージャー[けあまねーじゃー]開く
介護保険における要介護者や要支援者の相談、心身の状況に応じた介護サービス等の提供についての計画(ケアプラン)の作成、市町村・サービス事業・施設、家族などとの連絡調整を行う有資格者です。「介護支援専門員」とも言います。
経過的加算[けいかてきかさん]開く
60〜64歳から支給される特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分からなりますが、65歳以降の年金では、定額部分は老齢基礎年金に、報酬比例部分は老齢厚生年金に相当します。老齢基礎年金は定額部分よりも低くなることが多いため、差額が経過的加算として老齢基礎年金にプラスされます。経過的加算の額は、定額部分から老齢基礎年金を差し引いた額になります。
経過的寡婦加算[けいかてきかふかさん]開く
遺族厚生年金への加算である「中高齢寡婦加算」を受けている妻が65歳になり「老齢基礎年金」を受けられるようになると、この加算はつかなくなりますが、代わりに「経過的寡婦加算」が受けられるようになります(対象は昭和31年4月1日以前に生まれた人)。
経過的福祉手当[けいかてきふくしてあて]開く
昭和61年3月31日において20歳以上で同年4月1日において従来の福祉手当を受給していた人で、要件に該当せず特別障害者手当および障害を事由とする公的年金のいずれも受給できない人が受ける手当です。
現役世代[げんえきせだい]開く
現役世代(げんえきせだい)の詳細につきましては、「世代間扶養」をご参照ください。
減額された年金額[げんがくされたねんきんがく]開く
減額された年金額(げんがくされたねんきんがく)の詳細につきましては、「繰上げ受給」をご参照ください。
(年金)減額率[げんがくりつ]開く
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の繰上げ受給を行った場合、請求した時期(月数)に応じて年金額が一定割合減額されます。具体的には、次の式で減額率が決まります。年金の減額率=(繰上げ請求月〜65歳になる前月までの月数)×0.5%(令和4年3月31日まで)
※令和4年4月1日から0.4%に緩和されます。
現況届[げんきょうとどけ]開く
年金の受給者は、年に1度、年金が受けられることの確認のために現況届を提出することになっています。受給者や加給年金額等対象者について、変更がないことを届け出ます。用紙は毎年誕生月の初めころに日本年金機構から送付されるので、その月の末日までに返送します。なお、マイナンバーを日本年金機構に登録している人は、現況届は不要です。
健康保険[けんこうほけん]開く
事業所に勤める人のための公的医療保険。健康保険組合管掌健康保険や協会けんぽ(全国健康保険組合管掌健康保険)があり、被保険者とその家族に対して、業務上以外の傷病、出産、死亡に関して保険給付を行います。保険料は事業主と従業員が折半して納めます。
健康保険組合[けんこうほけんくみあい]開く
健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です。単一企業又は複数企業により設立され、その企業の被用者とその企業の被用者とその家族を対象に健康保険事業を担います。
なお、健康保険組合の設立には厚生労働大臣の認可が必要です。
健康保険法[けんこうほけんほう]開く
労働者および被扶養者の業務災害以外の負傷もしくは死亡等に関する医療保険給付について定めた法律です。
具体的には、病気・けがをしたときやお産・死亡したときなどの不時の出費に備え、サラリーマンが保険料を出し合い、また、これに事業主も負担して、いざというときに医療サービスや現金での給付を行うことで生活の安定を図る社会保障制度です。
日本の公的医療保険制度の中核をなす法律であり、大正11年4月に制定されました。
源泉徴収[げんせんちょうしゅう]開く
会社等の所得の支払者(源)は、税金を徴収し国に納めなければならないとされています。 源泉徴収は、所得税法で特定の所得について、その所得の支払者が給与の支払い時に所得税を徴収し、国に納付しなければならないとされています。
なお、所得の支払者(源)が税金を徴収し国に納めなければならない人を「源泉徴収義務者」、また、会社が天引きして納める所得税を「源泉所得税」といいます。
源泉徴収票[げんせんちょうしゅうひょう]開く
源泉徴収票は、1〜12月までの1年間に支払われた給与、退職手当、年金などの支払者(事業主、日本年金機構など)が、支払総額とそここから源泉徴収した所得税額を証明するために作成する文書です。確定申告の対象者は申告の際に税務署に提出します。
限度額適用認定証[げんどがくてきようにんていしょう]開く
急なけがや病気などで多額の医療費が発生した際に、「限度額適用申請書」をあとから申請することで自己負担限度額を超えた分を払い戻すことができます。
健康保険の高額療養費制度では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。
しかし、この高額療養費制度では、その場での高額な支払いが必要となるため、手持ちが少ない際には大きな負担になる可能性があります。
そのような場合、「限度額適用認定証」を提出すると1か月の医療費の支払いが自己負担限度額までとなり、その場で支払う医療費額を減らすことができます。
また、高額療養費制度のように後から払い戻しを申請する作業は必要ありません。

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「こ」に関連した用語

高額医療合算介護サービス費[こうがくいりょうがっさんかいごさーびすひ]開く
介護保険法の給付のひとつです。要介護被保険者が受けた医療保険と介護保険における1年間の自己負担額(高額介護サービス費および高額療養費の支給額を除く)が著しく高額になった場合に、自己負担額を軽減させる制度です。
その一定額を超えた分が高額介護医療合算サービス費として支給されます。
高額介護合算療養費制度[こうがくかいごがっさんりょうようひせいど]開く
医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が高額な場合に、超えた分の金額が払い戻される制度です。 自己負担額が著しく高額となる場合の負担軽減の仕組みとして、医療保険は高額療養費、介護保険は高額介護サービス費制度がありますが、それぞれが月単位で自己負担額の上限が設けられています。
高額療養費の対象世帯に介護保険の利用者がいる場合は、それぞれの自己負担額の年間合計額が一定の負担限度額を超える場合には、その超えた額が支給されます。
なお、限度額は年額で定められており、この限度額を超える部分の費用負担については、医療保険と介護保険の両方で自己負担額の比率に応じて負担します。
高額介護サービス費[こうがくかいごさーびすひ]開く
1か月あたりの介護保険の自己負担額が高額になる場合に所得に応じた上限額を超えた分を払い戻してもらえる介護保険法の給付のひとつです。
特に高所得世帯の要介護被保険者が受けた介護サービスの自己負担額が大きくなるケースもあり、その一定額を超えた分が高齢介護サービス費として支給されます。
高額療養費[こうがくりょうようひ]開く
医療費が高額になった場合に、一部を払い戻してくれる制度です。
医療の高度化・長期化に伴い自己負担額が多額となってしまった場合は、家計を脅かし、受診自体を抑制することになります。そこで、医療保険の被保険者に対しては、一部負担金または自己負担金を一定額以下にとどめることができます。
また、高額療養費制度には、70歳に達する日の属する日以前の療養に係る高額療養費(70歳未満の高度療養費)と70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に係る高額療養費( 70歳以上の高額療養費)の2つがあります。
高額療養費の多数回該当[こうがくりょうようひのたすうかいがいとう]開く
医療費が高額になった場合に高額療養費によって自己負担額の一部が払い戻しされますが、直近1年間で3回、高額療養費の支給対象となった場合には、4回目以降は自己負担限度額をさらに下げることができる制度です。
なお、高額療養費が適用される医療機関が別々であっても適用されます。
後期高齢者医療制度[こうきこうれいしゃいりょうせいど]開く
高齢化に伴い高齢者の医療費が増え続けたため、75歳以上の方の一部負担と公費負担を増やし、世代間や保険者間の公平を保つための制度です。
市町村を保険者とし、75歳以上の高齢者の疾病、負傷または死亡に関して必要な給付を行います。
なお、市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務および被保険者の便益に寄与するものとして政令で定める事務を除く)を処理し、都道府県の区域ごとに当該区域内の全ての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設置します。
公共職業安定所[こうきょうしょくぎょうあんていじょ]開く
通称「ハローワーク」。昭和22年に職業安定法により設置されました。厚生労働省の監督のもと、職業紹介や雇用保険の受給手続きを行います。また、失業予防を目的に雇用安定事業や能力開発、福祉に関する事業を行います。
後見人[こうけんにん]開く
未成年や認知症、知的障害などで十分な判断能力を持たないと思われる人に対して、保護を目的に財産の管理などを行う、一定の基準で選任された人をいいます。
控除証明書[こうじょしょうめいしょ]開く
その年の1月1日〜12月31日に個人が納めた国民年金や生命保険等の保険料の納付額を証明するもので、年末調整や確定申告のときに控除の額を計算するために使われます。
厚生年金[こうせいねんきん]開く
厚生年金(こうせいねんきん)の詳細につきましては、「公的年金制度」をご参照ください。
厚生年金基金[こうせいねんきんききん]開く
厚生年金基金は、国が行う老齢厚生年金の支給の一部(報酬比例部分)を代行し、これにプラスアルファ部分を上乗せして3階部分の年金給付を行うしくみです。基金に加入している事業所は、代行部分を除く老齢厚生年金に係る保険料を国に納め、代行部分とプラスアルファ部分に係る掛金を基金に納めます。
厚生年金相当部分[こうせいねんきんそうとうぶぶん]開く
平成27年10月から実施された被用者年金制度の一元化前の共済年金は、厚生年金と同じ方法により計算される部分に職域加算が上乗せされていましたが、この厚生年金と同じ方法により計算される部分を厚生年金相当部分といいます。
厚生年金被保険者証[こうせいねんきんひほけんしゃしょう]開く
公的年金の加入資格を証明する書類として、昭和49年10月以降、年金手帳が交付されていますが、それ以前に厚生年金保険に加入した人には厚生年金被保険者証が交付されていました。
厚生年金保険[こうせいねんきんほけん]開く
厚生年金保険(こうせいねんきんほけん)の詳細につきましては、「公的年金制度」をご参照ください。
厚生年金保険法[こうせいねんきんほけんほう]開く
厚生年金保険の運営にあたり資格や保険給付などについて規定した法律。昭和17年に設立した男性肉体労働者を対象とした「労働者年金保険法」が起源で、昭和19年に対象を女性や事務職員まで拡大し「厚生年金保険法」と改称されました。
厚生年金保険料[こうせいねんきんほけんりょう]開く
各被保険者(組合員)に課せられる厚生年金保険の保険料。毎月の給与や賞与に対して保険料率を乗じることで計算されます。事業主と被保険者(組合員)で折半して納付します。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届[こうせいねんきんほけんよういくきかんひょうじゅんほうしゅうげつがくとくれいしゅうりょうとどけ]開く
3歳未満の子の養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間を開始する前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)よりも下がったために、標準報酬月額のみなし措置をとっていた人が、養育期間が終了したときに速やかに事業主を経由して年金事務所に提出します。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書[こうせいねんきんほけんよういくきかんひょうじゅんほうしゅうげつがくとくれいもうしでしょ]開く
3歳未満の子の養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間を開始する前月の標準報酬月額(従前の標準報酬月額)よりも下がったために、従前の標準報酬月額を年金額の計算に採用するときに、事業主経由で年金事務所に提出します。
厚生労働省[こうせいろうどうしょう]開く
国の行政機関の一つ。「国民生活の保障・向上」と「経済の発展」を目指し社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上・増進、働く環境の整備、職業の安定・人材の育成を総合的・一体的に推進しています。
公的年金制度[こうてきねんきんせいど]開く
公的年金制度は国が運営する年金で、国民年金と厚生年金があります。国民年金にはすべての国民が加入し、これに上乗せしてサラリーマンは厚生年金保険に、公務員等は共済組合等に加入します。国民年金からは「基礎年金」が、厚生年金保険や共済組合等からは「厚生年金」が支給されます。それぞれ給付には、一定の要件に応じて支給される老齢年金、障害年金、遺族年金があります。
坑内員・船員[こうないいん・せんいん]開く
坑内員は炭坑や鉱山で働く労働者。船員は船舶に乗り込んで働く労働者。旧厚生年金法では坑内員・船員は第3種被保険者と呼ばれ、その激務により平成3年3月31日までの被保険者期間には一定の乗数を掛けて年金額を計算する特例が認められていました。
高年齢雇用継続給付[こうねんれいこようけいぞくきゅうふ]開く
雇用保険の給付の一つ。被保険者期間が5年以上で、60歳以降の給与が60歳時点に比べて75%未満に低下した人に65歳に達する月まで支給されます。支給額は給与の低下率に応じて計算されます。「高年齢雇用継続給付」を受けられる間は、老齢厚生年金の一部が支給停止になります。
高年齢者雇用安定法[こうねんれいしゃこようあんていほう]開く
正式名称「高年齢者の雇用の安定等に関する法律」。高年齢者の安定した雇用の確保の促進・再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済および社会の発展に寄与することを目的として、昭和46年に設立されました(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法)。平成25年の改定では、希望すれば誰でも65歳までは就労を継続できることが規定されました。
公務遺族年金[こうむいぞくねんきん]開く
退職年金等給付の一つ。共済組合等の組合員期間に公務(通勤を除く)による傷病により死亡した場合、または、退職後、平成27年10月以降の組合員期間に初診日がある公務(通勤を除く)による傷病で初診日から5年以内に死亡した場合、または、公務障害年金受給者が受給の原因となった傷病により死亡した場合に、年金払いの形で遺族に支給されます。平成27年10月から実施された被用者年金制度の一元化により、従来の職域加算部分が廃止され、新しい退職年金等給付に移行しました。
公務員[こうむいん]開く
国や地方公共団体等の公務に携わる人を総称して公務員といいます。国家公務員試験、または地方公務員試験に合格していることが条件となります。
公務障害年金[こうむしょうがいねんきん]開く
退職年金等給付の一つ。平成27年10月以降の共済組合等の組合員期間に初診日がある公務(通勤を除く)による傷病により障害厚生年金1〜3級に該当する障害状態となったときに年金払いの形で支給されます。平成27年10月から実施された被用者年金制度の一元化により、従来の職域加算部分が廃止され、新しい退職年金等給付に移行しました。
高齢者世代[こうれいしゃせだい]開く
高齢者世代(こうれいしゃせだい)の詳細につきましては、「世代間扶養」をご参照ください。
高齢任意加入被保険者[こうれいにんいかにゅうひほけんしゃ]開く
厚生年金保険は70歳まで加入することになっていますが、70歳になっても受給資格期間を満たしていない人は、申し出によりこの期間を満たすまで加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
国民健康保険[こくみんけんこうほけん]開く
自営業者等であって、公的医療保険制度(健康保険、船員保険、各共済組合等)の保険に加入していない方が加入する医療保険です。
一般地域住民の医療保険制度として、病気やけが、死亡、あるいは出産したときに備えて、被保険者全員で保険料を出し合い、医療その他の保険給付を行うことにより、一般地域住民の生活の安定を図る制度です。
国民健康保険組合[こくみんけんこうほけんくみあい]開く
国民健康保険法に基づき設立された医療保険者です。同種の事業または業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する公法人です。
国民年金[こくみんねんきん]開く
国民年金(こくみんねんきん)の詳細につきましては、「公的年金制度」をご参照ください。
国民年金寡婦年金請求書[こくみんねんきんかふねんきんせいきゅうしょ]開く
国民年金の寡婦年金を請求するときに必要事項を記入し戸籍謄本、所得証明書等を添付し、市区町村窓口または年金事務所に提出します。
国民年金基金[こくみんねんきんききん]開く
国民年金の第1号被保険者は、老齢基礎年金に上乗せする年金として国民年金基金に加入することができます。基金に加入すると、国民年金とは別に基金の掛金を納めます。将来受け取る年金月額や給付の型に応じて、加入口数と加入の型(終身年金・確定年金)を選ぶことができます。同じ都道府県に住む人を対象にした「地域型」か、同じ職種に従事する人を対象にした「職能型」のいずれかに加入します。
国民年金・厚生年金保険特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰上げ請求書[こくみんねんきん・こうせいねんきんほけんとくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきんじゅきゅうしゃ ろうれいきそねんきんしきゅうくりあげせいきゅうしょ]開く
老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰上げ受給を請求するときの書類です。必要事項を記載して年金事務所に提出します。
国民年金・厚生年金保険特別支給の老齢厚生年金受給権者 老齢基礎年金支給繰下げ請求書[こくみんねんきん・こうせいねんきんほけんとくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきんじゅきゅうしゃ ろうれいきそねんきんしきゅうくりさげせいきゅうしょ]開く
老齢基礎年金、老齢厚生年金の繰下げ受給を請求するときの書類です。必要事項を記載して年金事務所に提出します。
国民年金・厚生年金保険老齢給付年金請求書[こくみんねんきん・こうせいねんきんほけんろうれいきゅうふねんきんせいきゅうしょ]開く
特別支給の老齢厚生年金は、65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金に切り替わるため、その手続きを行う書類。65歳の誕生月の初めに日本年金機構より送付されますので、必要事項を記入し誕生月末日までに返送します。
国民年金死亡一時金請求書[こくみんねんきんしぼういちじきんせいきゅうしょ]開く
国民年金の死亡一時金を請求するときに必要事項を記入し死亡者の年金手帳、戸籍謄本、住民票の写し(死亡者・請求者)等を添付し、市区町村窓口または年金事務所に提出します。
国民年金被保険者資格取得届[こくみんねんきんひほけんしゃしかくしゅとくとどけ]開く
20歳になったら国民年金の被保険者になるため、誕生日の前日から14日以内に市区町村の窓口に提出します。ただし、20歳に到達した時点で厚生年金保険に加入している人、あるいは厚生年金保険の被保険者に扶養されている人の場合は、届け出る必要はありません。
国民年金保険料学生納付特例申請書[こくみんねんきんほけんりょうがくせいのうふ特例しんせいしょ]開く
学生納付特例制度を利用するときに必要事項を記入して市区町村窓口に提出します(郵送でも可)。学生証または在学証明書等のコピーを添付します。
国民年金保険料追納申込書[こくみんねんきんほけんりょうついのうもうしこみしょ]開く
国民年金保険料の免除または猶予を受けた人が、後から過去10年分までの保険料を納付するときに、必要事項を記入して年金事務所に提出します。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書[こくみんねんきんほけんりょうめんじょ・のうふゆうよしんせいしょ]開く
経済的な理由等から国民年金保険料を納めることが困難で、全額免除・一部免除、または猶予を受ける場合に必要事項を記入して年金事務所に提出します。
戸籍抄本[こせきしょうほん]開く
日本国民個人個人の身分関係を公にした公文書。請求により一部を抜粋した写しに市区町村長の証明印を押したものを戸籍抄本といいます。全部の写しを戸籍謄本といいます。
戸籍謄本[こせきとうほん]開く
日本国民個人個人の身分関係を公にした公文書。全部の写しに市区町村長の証明印を押したものを戸籍謄本といいます。一部の写しを戸籍抄本といいます。
国家公務員共済組合[こっかこうむいんきょうさいくみあい]開く
国家公務員が加入する、公的社会保障を運営する社会保険組合。長期給付(年金)、短期給付(健康保険)や福祉事業の運営を行っています。
国家公務員共済年金[こっかこうむいんきょうさいねんきん]開く
国家公務員のための年金制度。平成27年10月からは厚生年金に統一されました。
国庫[こっこ]開く
財産権の主体としてとらえた場合の国のこと。
国庫負担[こっこふたん]開く
国が管理する財源から支出された費用。
固定的給与(手当)[こていてききゅうよ(てあて)]開く
毎月の給料のうち、勤務時間や営業時間に関わらず毎月決まった額が支給されるもので、基本手当、役職手当、家族手当、住宅手当などが含まれます。
子ども、子[こども、こ]開く
公的年金でいう「子」は、18歳到達年度の末日までの間にある場合をいい、障害等級が1級・2級の状態にある場合は、20歳未満になります(孫も同様です)。したがって、成長してこの年齢を超えると、子どもを対象とする加算額がつかなくなったり、年金がもらえなくなったりします。
子ども・子育て拠出金[こども・こそだてきょしゅつきん]開く
児童手当金等の支給に要する資金の一部を担うための拠出金。厚生年金保険・健康保険適用事務所の事業主は、毎月一定の額を子ども・子育て拠出金として納めることが義務付けられています。被保険者との折半はなく、事業主が全額負担することになっています。
子の加算額[このかさんがく]開く
障害基礎年金を受ける人に扶養する18歳到達年度末日まで(1級・2級の障害状態にある場合は20歳未満)の子どもがいる場合には、その数に応じて子の加算額が上乗せされます。また、遺族基礎年金を配偶者が受ける場合にも、子の数に応じて加算額が上乗せされます。
雇用安定措置[こようあんていそち]開く
労働派遣法による派遣労働者に対して、派遣元に課せられる措置のことです。
派遣社員が上限とされる3年間を超えても働くことを希望する場合に、派遣元が本措置を講じる義務が生じます。
派遣社員が3年以上同じ職場で働きたいという意思にも関わらず、法律上契約が打ち切られてしまうことがあるため、派遣労働者への支援を行うことが主旨になります。
雇用保険[こようほけん]開く
雇用保険は、労働者を雇用する事業所に強制的に適用される保険制度で、主に失業中の生活を支えるための手当を支給するしくみです。労災保険と併せて「労働保険」と総称し、保険料は一体として納付します(事業主が全額負担)。給付には失業手当(基本手当)のほか、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付等があります。
雇用保険受給資格者証[こようほけんじゅきゅうしかくしゃしょう]開く
雇用保険制度において、失業が認定されたため失業給付を受給できることの証明として受給者に渡される証明書。
雇用保険被保険者離職票[こようほけんひほけんしゃりしょくひょう]開く
雇用保険の失業給付を受けるときに必要な書類。失業により雇用保険の被保険者資格を喪失していることと、資格喪失までの賃金支払状況などを記入して、ハローワークで求職申込を行った後、提出します。

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