医療費控除の申告が必要の方へ便利な医療費控除支援サービス

申請書類ってどうやって作るの?病院に仕事に忙しくて時間がない、パソコンやスマホでの申告が不安

「日比谷税理士法人」と
  「年金住宅福祉協会」が

医療費控除申告
   お手伝いします!

女性イラスト

5つの書類を送るだけ!

4,800円(税込み)

1年分の書類作成料金です。複数年の場合は料金が変わります。
詳しくはご利用料金のご案内をご確認ください。

還付申告期間
還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間申告手続きができます。

医療費控除は所得税法に定められている所得控除のひとつで、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に受けられる控除のことです。

医療費控除は、ご本人だけでなく
ご家族皆さまが対象
になります!

(「生計を一にする」配偶者やその他の親族)

医療費控除とは?

確定申告の医療費控除は「高額療養費制度」や「限度額適用認定証」を適用後、自己負担金の医療費が年間10万円を超えている場合に還付申告でき、医療費を多く支払っている方には確定申告の医療費控除をお勧めしています。

確定申告の医療費控除は高額療養費制度や限度額適用認定証を適用後、自己負担金の医療費が年間10万円を超えている場合にご利用可能

医療費控除の詳細

医療費控除の申告手続きで
こんな不安などはありませんか?

  • 医療費を多く
    払ったら⼿続きを
    した⽅が良いの?
  • 申告する資料は
    何を準備したら
    良いのか分からない
  • 申告するべきか
    判断がつかない
  • 家事に追われて
    資料を準備する
    気⼒がありません
  • 毎⽇仕事が
    忙しくて資料を
    作る時間がない

医療費控除の申告手続きでこんな不安などはありませんか?

ご安心ください!
そういった不安を解決いたします!

「日比谷税理士法人」と
「年金住宅福祉協会」が、

医療費控除申告
お手伝いします!

当サービスは、ご送付いただいた書類をもとに医療費控除申告書類を作成するサービスです。

初めてでも簡単!5つの書類を送るだけ!

  • 源泉徴収票のコピー
  • 医療費の領収書のコピー
  • 医療に関わる保険金明細のコピー
  • 寄付金受領証明書のコピー
  • 口座番号の分かる書類のコピー

必要書類について確認する >

サービスご利用の流れ

お申込みから申告書類のご返送まで約1~1.5ヵ月ほどいただきます。
※郵送の都合上、前後する場合がございます。

  • STEP01
    ご利用者様

    お申込み

  • STEP02
    ご利用者様

    お支払い

    お支払方法はクレジットカード、コンビニ決済、PayPal、楽天ペイ、PayPayがご利用いただけます。
    詳しくはお支払いについてをご確認ください。

  • STEP03
    サービス運営側

    書類一式 ご送付

    送付書類内容

    • サービスご利用のご案内
    • サービスの注意事項
    • 返信用レターパック

    ※お申込みいただいてから2~3営業日で書類をお送りいたします

  • STEP04
    ご利用者様

    書類のご返送

    ※到着後、2週間を目途にご返送ください

  • STEP05
    サービス運営側

    「確定申告書」の作成

    申告書類については「送付書類について」をご確認ください。

  • STEP06
    サービス運営側

    「確定申告書」作成後、
    書類及び医療費等の資料をご返送

    ※約1か月でご返送

    納品資料サンプル >

  • STEP07
    ご利用者様

    書類及び資料の受け取り

  • STEP08
    ご利用者様

    所轄の税務署へ申告書類をご提出

  • STEP09
    ご利用者様

    還付金の受け取り

必要書類について

ご送付いただく書類は全部で5種類です。
原本を送付いただいた場合の、紛失の責任は負いかねますのでコピーをご送付ください。

  • 医療費控除支援サービスのお送りいただく書類:源泉徴収票の写し

    源泉徴収票のコピー

    転職した場合は、
    現在の勤務先で前勤務先と併せた
    源泉徴収票をご提出下さい。

  • 医療費控除支援サービスのお送りいただく書類:源泉徴収票の写し

    医療費の
    領収書のコピー

    対象項目は対象項目一覧より
    ご確認ください。
    ※タクシー等の交通費含む

  • 医療費控除支援サービスのお送りいただく書類:源泉徴収票の写し

    医療に関わる
    保険金明細のコピー

    保険金を受け取った場合のみ
    ご送付ください。

  • 医療費控除支援サービスのお送りいただく書類:源泉徴収票の写し

    寄付金
    受領証明書のコピー

    寄付控除は
    「ふるさと納税」のみ
    の対応になります。

  • 医療費控除支援サービスのお送りいただく書類:源泉徴収票の写し

    口座番号の分かる
    書類のコピー

    通帳のコピー、
    メモ等でご送付ください。

医療費控除の
対象項目・対象例のご紹介!

自費診療の対象
体の治療費あん摩マッサージ、はり・灸など医療行為にかかった費用
歯の治療費インプラント治療、子供の歯列矯正など
目の治療費レーシック手術など
出産費用出産にかかった費用
不妊治療費人工授精や体外受精、卵子凍結等の費用
入院中の諸費用医師の病院紹介による差額ベッド代など
介護費用高額介護サービス費で介護保険から払い戻しされている費用
海外医療費海外旅行先で支払った医療費
交通費通院や入院のために利用した電車、バス、タクシー代

医療費控除の対象例をご紹介!

入院や通院費用
医師による診療や治療など
医師などによる一定の特定保健指導
看護師、准看護師による療養上の世話
付添人を頼んだときの付添費用
入院中に病院から支給される食事
通院や入院のための交通費(電車やバスなどでの移動が困難な場合のタクシー代を含む)
歯科や眼科費用
眼科医による診療や治療
歯科医による診療や治療
レーシック
不正咬合の歯列矯正
インプラントや金を使った歯科治療
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
手術後の機能回復のため短期間装用する器具(斜視・白内障・緑内障など)
出産・不妊費用
定期検診や検査(妊娠診断後)、通院費用(妊娠診断後)
出産で入院する時のタクシー代 (他の交通手段によることが困難な場合)
助産師による分娩の介助費用
不妊治療・人工授精
母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶

確定申告の医療費控除でいくら戻るの?
モデルケースをご紹介!

※以下の金額はイメージです。加入している医療保険や高額療養制度による支払金額や保険金等によって金額は異なります。

医療費70万円

夫婦(DINKS)の場合
(40歳男性500万円、35歳女性450万円)

確定申告の医療費控除モデルケース:夫婦(DINKS)の医療費控除モデルケース

世帯所得900万円
医療費(自己負担)70万円
税率10%
還付金61,300円

61,300円
戻ってきます!

医療費30万円

35歳独身の場合
 

確定申告の医療費控除モデルケース:70歳夫婦(年金受給者)の医療費控除モデルケース

年収450万円
医療費(自己負担)30万円
税率10%
還付金20,400円

20,400円
戻ってきます!

医療費50万円

45歳男性、専業主婦、
子2人の場合

確定申告の医療費控除モデルケース:45歳男性、専業主婦、子2人の医療費控除モデルケース

年収600万円
医療費(自己負担)50万円
税率10%
還付金40,800円

40,800円
戻ってきます!

医療費50万円

70歳夫婦(年金受給者)の場合

確定申告の医療費控除モデルケース:70歳夫婦(年金受給者)の医療費控除モデルケース

世帯所得330万円
医療費(自己負担)50万円
税率5%
還付金20,500円

20,500円
戻ってきます!

利用料金のご案内

確定申告の医療費控除支援 サービスご利用料金

サービスご利用料金

4,800円(税込)

※1年分の書類作成料金です。

※最大5年間分のお申込みが可能です。
2年:9,600円/3年:14,400円/4年:19,200円/5年:24,000円(各税込)

運営紹介

医療費控除支援サービスを運営している「日比谷税理士法人」と「年金住宅福祉協会」のご紹介です。

確定申告の医療費控除支援サービスを応援する日比谷税理士法人です。

日比谷税理士法人

日比谷税理士法人は、新境地を開く独創性と変わらないということを続ける忍耐力、時代の動き、時代のニーズを的確にとらえ、常に変化し、多様化するビジネス環境に最適なビジョンを共有し、皆様の持続的な成長をサポートします。

確定申告の医療費控除支援サービスを応援する一般財団法人 年金住宅福祉協会です。

一般財団法人 年金住宅福祉協会

一般財団法人 年金住宅福祉協会は、独立行政法人福祉医療機構(旧年金福祉事業団)を通じて厚生年金保険の積立金の還元融資として厚生年金保険被保険者の方々にご融資した住宅資金(年金住宅融資)の債権管理・回収を行っています。
また、超高齢社会を迎えるなか、厚生年金保険被保険者をはじめとする方々の福祉の増進を支援するため高齢期の生活の向上、健康増進・介護予防や公的年金の啓発等に取り組んでいます。

運営者概要

よくあるご質問

家族全員の医療費を合算したら10万円を超えました。医療費控除の対象になりますか?
はい。対象になります。
医療費がかかったご家族と医療費を支払った人が生計を同じくしている場合では、その支払った方が医療費控除の申告をすることができます。
※当サイトでは簡易シミュレーションをご用意しておりますので目安としてご利用ください。
医療費控除の申告はいつできますか?
医療費控除の還付申告は、確定申告期間とは関係なく医療費を支払った翌年1月1日から過去5年間分の申告ができます。
医療費控除の申告方法を教えてください。
ご自身で申告される方はe-Tax、郵送、税務署窓口への直接提出などがあります。
なお、当サイトは医療費控除の申告書類を作成するサービスです。
サービスのご利用についてはお申込みフローをご確認ください。
収入が年金のみですがサービスを受けることはできますか?
総所得が200万円未満の場合は支払った医療費が所得の5%を超えた分が医療費控除の対象になります。
ただし、1年間の総所得や年金の種類によって対象にならない可能性があります。
年金受給金額が158万円以内で税金を納めていない場合や、障害・遺族年金は非課税所得なので医療費控除の対象になりません。
「医療費控除」と「ふるさと納税」は、同時に確定申告することは可能でしょうか。
医療費控除」と「ふるさと納税」を併用して確定申告することは可能です。
「医療費控除」や「ふるさと納税」は、それぞれ1年間の支出額に対して所定の控除が受けられる制度です。
なお、「ふるさと納税」は、寄付先が5自治体以下の場合には、確定申告に代えてふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できます。
ただし、「医療費控除」と「ふるさと納税」を同時に確定申告する場合には、ワンストップ特例制度の利用はできません。
ご注意ください。
FAQ一覧
年金住宅福祉協会は、『社会保障制度』の啓発と普及に努めます

「人生100年時代」と言われている昨今、1990(平成2)年の男性75.92歳、女性81.90歳であった日本の平均寿命は、2019(令和元)年まで の約30年間で約5年以上伸びて男性81.41年、女性87.45年となりました。今後の約20年間でも約2年の伸び、2040(令和22)年には男性83.27年、女性89.63年になると推計されています。(令和2年度厚生労働白書より)こうした状況を踏まえ、協会では高齢における豊かな生活をおくるための一助となるべく、社会保障制度の啓発と普及に努めております。皆さまへ『社会保障制度』に関するお役立ち情報をご紹介します。

医療費控除の申告が必要の方へ便利な確定申告の医療費控除支援サービス Supported by 年金住宅福祉協会
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