医療費控除関連についてよくあるご質問。医療費控除の申告が必要の方へ便利な医療費控除支援サービスをご利用ください

医療費控除関連について
よくあるご質問

Q 「医療費控除」と「ふるさと納税」は、同時に確定申告することは可能でしょうか。 開く
医療費控除」と「ふるさと納税」を併用して確定申告することは可能です。
納税は国民の義務です。しかしながら、できるだけ税金の負担を軽くしたいと考える人は多くいらっしゃいます。
「医療費控除」や「ふるさと納税」は、それぞれ1年間の支出額に対して所定の控除が受けられる制度ですので、課税所得を小さくするためにもぜひ利用したい控除といえます。
なお、「ふるさと納税」は、寄付先が5自治体以下の場合には、確定申告に代えてふるさと納税ワンストップ特例制度が利用できます。
しかしながら、「医療費控除」と「ふるさと納税」を同時に確定申告する場合には、ワンストップ特例制度の利用はできません。
その点は、ご注意ください。
Q 長期の入院と手術によって、限度額適用認定証を2ヶ月分利用しました。
限度額適用認定証で医療費を支払った場合は、その分については医療費控除の対象となるのでしょうか。 開く
限定額適用認定証で支払った医療費は、「医療費控除」の対象になります。
限度額適用認定証の申請によって適用を受けているということとは関係ありません。
医療費控除は実際に負担した医療費について適用されます。
Q 私、夫、娘の3人暮らしです。また、夫、娘、ともに会社員です。
夫と娘の勤め先は別ですが、二人とも協会けんぽに加入しています。

今年(1年間)、2人とも入院と手術をしました。
この場合は、「医療費控除」は医療費の合計を申告することになるのでしょうか。「世帯を合算する」ということが可能なのでしょうか。
どうすれば、良いのかわかりません。教えてください。 開く
医療費控除」の確定申告では、「世帯を合算する」という考えはありません。
生計を同じくする者(※扶養であるかは問いません)」の医療費を支払った場合に、その医療費を支払った所得者(納税者)が「医療費控除」を申告できます。
国税庁HPには、「対象となる医療費の要件」として、「納税者が自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族のために支払った医療費が医療費控除の対象になる。」と記載されています。
しかしながら、誰が医療費を支払ったかについては、ご家族でご確認ください。
ご主人、ご息女が「各人が医療費を支払っている」ということであれば、各人がそれぞれ支払った医療費についての「医療費控除」を受けることができます。
ご家族の方が納得されたうえで、医療費を支払った所得者が医療費控除を申告することがよいでしょう。
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