医療費控除に関する「さ行」の用語集。医療費控除の申告が必要の方へ便利な医療費控除支援サービスをご利用ください

医療費控除に関する
「さ行」の用語集

医療費控除支援サービスの「医療費控除に関する用語集(さ行)」ページでは、医療費控除に関連した「在職老齢年金」、「失業認定申告書」や「障害厚生年金」などの医療費控除に関する各種用語をご紹介しています。

「さ」に関連した用語

在職老齢年金[ざいしょくろうれいねんきん]開く
就労しながら受給する特別支給の老齢厚生年金または65歳以上の老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。給料(総報酬月額相当額)と年金月額の合計額に応じて、一部または全部の支給が停止されます。給料と年金月額の合計が、60〜64歳では28万円※、65歳以上では47万円を超える場合に支給停止になります(令和3年度)。なお、老齢基礎年金は全額が支給されます。総報酬月額相当額は「その月の標準報酬月額+(直近1年間の賞与の合計額÷12)」、年金月額は「本来の年金額÷12」で計算されます。

※令和4年度から47万円に引き上げられます。
財政安定化基金[ざいせいあんていかききん]開く
市町村の保険財政の安定を図るために都道府県が設置している基金です。
通常の努力を行っても、なお生じる保険料の未納や、介護保険給付費の増加による財源不足に対し、保険財政の安定化に資することを目的としています。
都道府県は、後期高齢者医療の財政の安定化に資するため、財政安定化基金から一定の事業に必要な費用を充てるものとします。
財政均衡期間[ざいせいきんこうきかん]開く
公的年金制度の運営にあたり、給付と負担のバランスが取れている期間。
財政検証[ざいせいけんしょう]開く
保険料水準固定のもと、将来に社会や経済情勢の変化により年金財政がどのように変動するかを国が少なくとも5年に1度検証することをいいます。
財政再計算[ざいせいさいけいさん]開く
国が年金財政において給付と負担の将来見通しを社会や経済情勢の諸要因の予測値により少なくとも5年に1度再計算を行い、年金財政の健全化を図ることをいいます。
再評価[さいひょうか]開く
老齢厚生年金を計算するときに基本とする平均標準報酬月額または平均標準報酬額について、過去の標準報酬額を採用すると年金額も下がってしまうため、過去の標準報酬額を現役世代の賃金上昇率に応じて見直します。これを再評価といいます。再評価の方法は、過去の標準報酬額に一定の乗率(再評価率)を掛けて現役の標準報酬額に見合う額とします。
産前産後休業[さんぜんさんごきゅうぎょう]開く
出産前・出産後の女性は、事業主に申請して休業することができます。産前は出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日前)、産後は出産の翌日から56日(産後6週間後に本人が請求し、医師が就業を認めた場合を除く)をいいます。休業期間の厚生年金保険の保険料は、本人負担分・事業主負担分ともに納付が免除されます。

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「し」に関連した用語

私学共済[しがくきょうさい]開く
私立学校教職員が加入する、公的社会保障を運営する社会保険組合。長期給付(年金)、短期給付(健康保険)や福祉事業の運営を行っています。
私学共済年金[しがくきょうさいねんきん]開く
私立学校教職員のための年金制度。平成27年10月からは厚生年金に統一されました。
(年金)資格取得[(ねんきん)しかくしゅとく]開く
国民年金や厚生年金保険の被保険者となること。国民年金は20歳に到達した日に、厚生年金保険は事業主と事実上の使用関係(入社、給料計算の起算日等)が発生したその日に資格を取得します。なお、短時間労働者等、一定条件を満たさないために厚生年金保険の適用とならない人もいます。
(年金)資格喪失[(ねんきん)しかくそうしつ]開く
国民年金や厚生年金保険の被保険者ではなくなること。国民年金は60歳に到達した日の前日や死亡した日の翌日に、厚生年金保険は70歳に到達した日の前日や退職日の翌日などに被保険者資格を喪失します。
支給停止[しきゅうていし]開く
支給停止(しきゅうていし)の詳細につきましては、以下の各関連用語をご参照ください。
事業主[じぎょうぬし]開く
事業を経営する人または団体。厚生年金保険・健康保険においては、法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する者、または、常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所の経営者を指します。
(年金)時効[(ねんきん)じこう]開く
年金を受ける権利は、受給権が発生した日から5年たつと時効により消滅し、その間の年金は受け取ることができなくなります。請求手続きはその前に行う必要があります。
施設介護サービス[しせつかいごさーびす]開く
介護保険施設に入居した方が受ける介護サービスです。
介護保険施設には「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「介護医療院」の4つがあり、必要とする介護の内容により入所できる施設が違います。
施設を運営する母体は、地方公共団体や社会福祉法人、医療法人などに限られ、施設建設に補助金が出ていたり、運営法人が法人税などの優遇を受けられることができるため、入所者の費用も有料老人ホームと比べて低く抑えられています。
現在、超高齢化社会を迎え、施設の数が足りず、特別養護老人ホームへの入所待ちの高齢者数は全国で数十万人にものぼります。
失業[しつぎょう]開く
社会や企業等の状況により、働く意思と能力を持ちながら就業できない状態をいいます。
失業給付[しつぎょうきゅうふ]開く
雇用保険の給付の一つで、基本手当ともいわれます。雇用保険の被保険者が失業したときに再就職を前提として生活費の保障を一定期間行います。給付は日額単位で支給され、年齢や離職前の給与の額に応じています。「失業給付」を受けられる間は、老齢厚生年金は全額支給停止になります。
失業認定申告書[しつぎょうにんていしんこくしょ]開く
雇用保険の失業給付を受ける求職者が4週間に1回、求職状況を報告するために公共職業安定所に提出する書類です。
失踪(宣言)[しっそう(せんげん)]開く
不在者の生死が不明な状態を失踪といいますが、7年間不明の状態を「普通失踪」、事故や災害などの危難を受けた後1年間不明な状態を「危難失踪」といいます。この2つの状態にあるとき、家族や利害関係者等の申立てにより家庭裁判所は失踪宣言を行うことができます。
指定訪問看護事業者[していほうもんかんごじぎょうしゃ]開く
厚生労働大臣の指定を受け、指定訪問看護を提供する事業者です。事業の運営に関する基準に従い、訪問看護を受ける者の心身の状況等に応じて自ら適切な指定訪問看護を提供する責務を負います。
児童手当法[じどうてあてほう]開く
児童を養育している方に児童手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与することともに、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的とした法律です。
児童扶養手当[じどうふようてあて]開く
18歳到達年度の末日までの子どもを養育する一人親家庭で、所得が一定以下の養育者に対して支給される助成金です。養育する子どもの人数によって支給額が異なります。
(年金)支払額[(ねんきん)しはらいがく]開く
年金額が年額であるのに対し、支払額は年6回に分けて実際に支払われる額をいいます。
(年金)死亡一時金[しぼういちじきん]開く
子どものいない第1号被保険者の配偶者は遺族基礎年金の対象となりませんが、36ヵ月以上、国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けないで死亡したときには、その遺族に一時金が支給されます。死亡したときに生計を同一にしていた人で、①死亡した人の配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順位で受け取ることができます。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、いずれかを選択します。請求の際には、「死亡一時金請求書」を市区町村の窓口に提出します。
死亡診断書・死体検案書[しぼうしんだんしょ・したいけんあんしょ]開く
「死亡診断書」も「死体検案書」も該当者の死亡を証明する書類で、同様式となっていますが、「死亡診断書」は病気や老死など原因がはっきりしている場合に病院等の医師が、「死体検案書」は原因が不明確な場合に観察医等が記入します。遺族年金の請求手続きには、市区町村に提出した「死亡診断書」「死体検案書」の記入事項に関する市区町村長の証明書などが必要になります。死亡届とともに市区町村に提出します。
死亡届[しぼうとどけ]開く
一般的には、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村窓口に届け出ます。「死亡診断書」または「死体検案書」を添付します。年金受給者が死亡した場合は「年金受給者死亡届」が必要です(日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は省略可)。
事務費掛金[じむひかけきん]開く
厚生年金基金の掛金のうち、基金の業務を行うための資金に充てるための掛金で、全額企業が負担します。
社会保険料[しゃかいほけんりょう]開く
公的年金保険料、健康保険料、介護保険料、労働保険料など、公的社会保障の保険料のことをいいます。
社会保険料控除[しゃかいほけんりょうこうじょ]開く
所得税の計算にあたって、納めた社会保険料は、実際に支払った額が所得控除されます。自分だけでなく、配偶者やその他の親族の社会保険料も納めている場合は、その額も含まれます。対象となる社会保険料は、国民年金や厚生年金保険、国民年金基金、厚生年金基金のほか、国民健康保険、健康保険、介護保険などが含まれます。
終身退職年金[しゅうしんたいしょくねんきん]開く
共済組合等の退職年金の1/2は有期で支払われ、1/2は終身で支払われます。終身退職年金は原則65歳から生涯支給されます。終身年金算定基礎額に終身年金原価率を乗じて計算されます。
従前額保障の年金額[じゅうぜんがくほしょうのねんきんがく]開く
平成6年の水準で標準報酬を再評価し、計算した年金額です。毎年度行われる年金額の改定の際には、本来水準の年金額と従前額保障の年金額を比較して高いほうが採用されます。
従前の標準報酬月額[じゅうぜんのひょうじゅんほうしゅうげつがく]開く
標準報酬月額の定時決定や随時改定を行う直前の標準報酬月額。または、3歳未満の子の養育期間開始前の標準報酬月額で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育期間を開始する前月より下がった場合に、従前の標準報酬月額をみなしの標準報酬月額として年金額を計算することができます。
住民税[じゅうみんぜい]開く
都道府県民税と市区町村民税を合わせて住民税と呼びます。地方税で、所得に応じた所得割と、一律に課せられる均等割により計算されます。
住民票[じゅうみんひょう]開く
該当する市区町村に住所がある個人の氏名、生年月日、性別、世帯主との関係、住所などを公に記した公文書のことをいいます。市区町村の住人管理のために使用されます。
住民票コード[じゅうみんひょうこーど]開く
住民基本台帳ネットワークにおいて、氏名・住所・転出・死亡などの住民票の個人データを検索する際にカギになる番号で、11桁からなります。わからない場合は、市区町村で住民票コードが記載された住民票を請求することが必要です。日本年金機構にマイナンバーの登録がない場合でも、日本年金機構にコードを届け出ると、機構は住基ネットを用いて個人の現況を確認できるため、現況届の提出が不要になります。
(年金)受給開始年齢[じゅきゅうかいしねんれい]開く
年金を受け始めることができる年齢を受給開始年齢といいます。老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は原則として65歳から受給できますが、特別支給の老齢厚生年金は生年月日に応じて60〜64歳から受給することができます。繰上げ・繰下げ需給も可能です。
(年金)受給権[じゅきゅうけん]開く
年金等を受給できる権利をいいます。年金等の種類に応じてそれぞれ要件は異なりますが、それを満たすと受給権を取得することになります。基本的には一定期間保険料を納付(免除・猶予等)していることが必要となります。
(年金)受給資格期間[じゅきゅうしかくきかん]開く
公的年金を受けるために必要な加入期間のことをいいます。保険料を納めた期間だけでなく、保険料が免除・猶予になった期間や合算対象期間(カラ期間)も合算されます。
(年金)受給要件[じゅきゅうようけん]開く
公的年金を受けるために必要な条件をいいます。保険料納付済期間や保険料免除期間が一定以上あること(保険料納付要件)などが決められており、年金給付に応じて条件は異なります。これを満たしていない場合は年金を受給することはできません。
受診状況等説明書[じゅしんじょうきょうとうせつめいしょ]開く
障害年金の請求手続きの際に提出する書類で、初診時の医療機関が記載します。障害年金の審査の際、これによって障害の原因となった傷病の初診日を確認します。
出産育児一時金[しゅっさんいくじいちじきん]開く
健康保険法等に基づく保険給付です。健康保険や国民健康保険等の被保険者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給されます。
出産手当金[しゅっさんてあてきん]開く
妊娠、出産のために会社を休む場合、勤務先の健康保険から支給される制度です。
健康保険の被保険者が出産し、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、その期間労務に服さなかった場合は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)の3分の2に相当する額が支給されます。
種別変更[しゅべつへんこう]開く
国民年金の被保険者は、働き方に応じて第1〜第3号に分かれており、就職・退職したときなどに種別が変わることがあります。その際は、種別変更の手続きが必要になります。第1号被保険者になるときは市区町村に、第2号・第3号被保険者になるときは事業所を通じて年金事務所に届け出ます。
障害基礎年金[しょうがいきそねんきん]開く
障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)の詳細につきましては、「障害年金」をご参照ください。
障害給付[しょうがいきゅうふ]開く
障害給付(しょうがいきゅうふ)の詳細につきましては、「障害年金」をご参照ください。
障害給付加算額・加給年金額開始事由該当届[しょうがいきゅうふかさんがく・かきゅうねんきんがくかいしじゆうがいとうとどけ]開く
障害年金を受けてから配偶者や子どもがを持つようになり、加算の対象となったときに、必要事項を記入し、障害基礎年金だけを受けている人は市区町村窓口に、障害厚生年金も合わせて受けている人は年金事務所に届け出ます。
障害厚生年金[しょうがいこうせいねんきん]開く
障害厚生年金(しょうがいこうせいねんきん)の詳細につきましては、「障害年金」をご参照ください。
障害者雇用促進法[しょうがいしゃこようそくしんほう]開く
障害者雇用の促進等を目的に、障害者の雇用義務等に基づく雇用促進等のための措置や職業リハビリテーション措置、また、その他障害者がその能力に適合する職業に就くことを通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置等を総合的に講じ、障害者の職業の安定を図ることを目的とした法律です。
障害者の特例措置[しょうがいしゃのとくれいそち]開く
特別支給の老齢厚生年金の受給権がある障害厚生年金の1〜3級に該当する人は、定額部分の有無・生年月日に関わらず、報酬比例部分の受給開始年齢に合わせて定額部分が支給されます。これを障害者の特例措置といいます。
障害手当金[しょうがいてあてきん]開く
障害手当金(しょうがいてあてきん)の詳細につきましては、「障害年金」をご参照ください。
障害等級[しょうがいとうきゅう]開く
国の定めによる障害の程度。労災上は第1級〜第14級まであり、それぞれ障害認定基準が定められています。これとは別に障害年金には認定基準が設けられており、障害基礎年金の対象となるのは1級と2級、障害厚生年金の対象となるのは1級・2級・3級の認定を受けた人です。
(年金)障害認定日[しょうがいにんていび]開く
障害年金を受けられる状態かどうかを判断する日のことで、障害の原因となった病気やけがの初診日(初めて診察を受けた日)から1年6か月経過した日か、その期間内に治った日(症状が固定した日を含む)をいいます。症状が固まったとみなされ、障害の程度(等級)が決まります。障害認定日後に障害が悪化して等級が上がったとき(もしくは障害が軽くなって等級が下がったとき)は、その等級に該当する障害年金を受給することになり、年金額は増額(もしくは減額)されます(年金額改定)。なお、障害が軽くなって障害等級に該当しなくなったときは、支給は一時停止されます。
障害年金[しょうがいねんきん]開く
事故や病気などで障害が残った人は、一定の要件を満たすと障害年金を受けることができます。原因となった病気やけがの初診日が国民年金の加入期間であった場合は「障害基礎年金」(1級・2級)を、厚生年金保険の加入期間であった場合は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」(1〜3級)を受けることができます。年金額は障害等級によって異なります。なお、3級障害で受給できるのは「障害厚生年金」のみで、3級障害よりもやや軽い程度の障害が残ったときには、厚生年金保険から一時金として「障害手当金」が支給されます。
障害年金加算改善法[しょうがいねんきんかさんかいぜんほう]開く
障害年金が生活の変化に応じてもっときめ細かく対応できるように障害年金に係る配偶者や子の加算時点を拡大し、障害者の所得保障の充実を図るため、平成23年4月より施行されています。これにより、結婚や子どもの出生など受給権発生後に生計維持している配偶者や子がいる場合にも加算を行うことになりました。
障害の状態[しょうがいのじょうたい]開く
身体または精神に国が定める一定の状態が長期にわたって見られることをいいます。
障害(補償)年金[しょうがい(ほしょう)ねんきん]開く
障害(補償)年金(しょうがい(ほしょう)ねんきん)の詳細につきましては、「労災保険」をご参照ください。
消費支出[しょうひししゅつ]開く
いわゆる生活費のことであり、日常の生活を営むに当たり必要な商品やサービスを購入して実際に支払った金額をいいます。具体的には、食料費、住居費、水道・光熱費、家具・家事用品費、被服および履物費、保健医療費、交通・通信費、教育費、教養娯楽費、その他が含まれます。
傷病手当金[しょうびょうてあてきん]開く
健康保険法等に基づき、公的医療保険の被保険者が傷病のため就労ができず報酬が得られない場合に、療養中の生活保障として、経済的側面での生活の安定を図るための給付です。
療養の給付等は、いずれも身体の傷病そのものの回復に対する直接の給付となりますが、傷病手当金は療養期間中の生活保護のための給付になります。
なお、支給額は、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1相当額)の3分の2に相当する額としています。
傷病(補償)年金[しょうびょう(ほしょう)ねんきん]開く
傷病(補償)年金(しょうびょう(ほしょう)ねんきん)の詳細につきましては、「労災保険」をご参照ください。
職域加算[しょくいきかさん]開く
公務員や私学職員の共済年金だけに付加されていた3階建て部分の年金。平成27年10月から実施された被用者年金の一元化により廃止されましたが、退職等年金給付として新制度に組み込まれました。なお、平成27年9月以前に組合員だった人の職域加算部分は、経過的職域加算額として年金額に反映されます。
職能型[しょくのうがた]開く
職能型(しょくのうがた)の詳細につきましては、「国民年金基金」をご参照ください。
所在不明[しょざいふめい]開く
行方不明。年金を受けている人の所在が1ヵ月以上不明になったときは、その世帯の人が所在不明の届出を行います。届出を受けて日本年金機構は受給権者本人に現況報告書を送付しますが、返信がない場合は年金の支払いが一時停止されます。その後、所在が明らかになったときは支給停止の解除の手続きを行います。
初診日[しょしんび]開く
初めて医師の診療を受けた日。障害年金においては、障害の原因となった病気やケガに係る初診日から1年6カ月が経過していることが要件となります。
所得[しょとく]開く
所得とは、収入から経費(仕事を行うための必要なお金)を引いたものです。
入ってきたお金を「収入」、収入から経費を引いたものを「所得」といいます。
所得は10種類に分けられ、代表的な所得としては、「給与所得」「事業所得」「一時所得」「雑所得」の4種類になります。
なお、年末調整の対象となるのは、「給与所得」になります。
所得控除[しょとくこうじょ]開く
所得税額を求めるために特定の金額を差し引くことです。
所得税は、「給与所得」の金額に直接、税率を乗じるのではなく、各種の所得控除額を差し引きます。所得税法に定められている所得控除は15種類あり、年末調整に際しては、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、基礎控除等の12種類が控除されます。
このように、課税の公平性を図るため、個人的事情を考慮して、所得税を計算するときに、その所得から差し引いて課税されないようにすることが「所得控除」です。
なお、「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」の3種類は、確定申告によってのみ控除を受けることができます。
所得証明書[しょとくしょうめいしょ]開く
前年の1月1日~12月31日の1年間にどれくらいの額の所得(収入)を得たかを証明する書類。会社員や公務員等の場合は源泉徴収票、自営業者等の場合は確定申告書、納税証明書、課税(非課税)証明書などが該当します。
所得申告[しょとくしんこく]開く
その年の1月1日〜12月31日に個人が得た収入を、支出や各種控除額とともに税務署に申告することをいいます。申告により所得税を確定させることから、確定申告ともいいます。
所得税[しょとくぜい]開く
毎年1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除によって差し引いた金額に、一定の税率を適用して算出される税金です。
なお、所得税は、すべての所得を総合して課税するのが原則ですが、利子所得などのように分離課税とされるものがあります。
シルバー人材センター[しるばーじんざいせんたー]開く
高年齢者雇用安定法に基づき、国および地方公共団体からの指導・支援を受けて運営される営利を目的としない公益法人です。
本格的な高齢化社会の到来を迎え、定年退職後等においても、臨時的かつ就業の場を求める高年齢者が増大している現代において、多様な就業ニーズに対応するため、臨時的かつ短期的、そして軽易な業務に係る就業機会の確保のために必要な措置を講ずることを目的としています。
具体的には、希望する高年齢退職者に対して無料の職業紹介事業を行っています。
診断書[しんだんしょ]開く
医師が患者の病名、病状などを証明するために発行する文書。障害年金を請求する際には必ず必要となります。
診療報酬[しんりょうほうしゅう]開く
病院または薬局が行った医療サービスに対する報酬です。
健康保険等の被保険者が保険医療機関で保険診療を受けた場合、その被保険者に対する保険給付が行われた後に、保険医療機関はその費用を診療報酬として受け取ります。
なお、この支払に関する事務は、社会保険診療報酬支払基金が行います。

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「す」に関連した用語

随時改定[ずいじかいてい]開く
被保険者の報酬が2等級以上変動したときに、標準報酬月額を改定するために行う措置。
スライド[すらいど]開く
年金額は物価と賃金の上昇・下降に応じて年度ごとに改定されています。このようなしくみをスライドといいます。物価スライドは消費者物価指数、賃金スライドは賃金上昇率を用いて調整されます。しかし、人口構造や平均寿命の変動により年金財政の均衡が取れなくなった場合には、自動的に給付水準を調整するマクロ経済スライドが行われます。

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「せ」に関連した用語

生活扶助[せいかつふじょ]開く
生活扶助(せいかつふじょ)の詳細につきましては、「生活保護」をご参照ください。
生活保護[せいかつほご]開く
生活保護制度は、生活困窮者に対する保護を行うしくみで、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助などがあり、保護費が支給されます。生活扶助は日常生活に必要な費用の給付を行うもので、これを受けられる場合、国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
(年金)請求手続き[せいきゅうてつづき]開く
以前は「裁定手続き」と呼んでいましたが、現在は請求手続きといい、年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)の支払を求める手続きのことです。
生計を同じくする[せいけいをおなじくする]開く
消費生活上の家計が同一であるか、または生活費、療養費等生活の基盤となる経済的な援助が行われていることをいいます。
対象が配偶者や子どもの場合は同居が要件となりますが、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の場合は同居の必要はありません。
生計の維持[せいけいのいじ]開く
障害年金や遺族年金などの要件として、請求者や加給年金額等対象者(子ども、配偶者など)が、障害を負った人や亡くなった人に生計を維持されていることが条件になっている場合があります。これは、①同居していること、②生計を維持されていた請求者等の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることが要件となっています。
税制上の優遇措置[ぜいせいじょうの優遇措置]開く
保険料などの支出金が控除の対象になるなど、税金上、該当しない人と比較して優遇されること。
世帯主[せたいぬし]開く
住居と生計を同一とする生活集団の代表者。
世代間扶養[せだいかんふよう]開く
公的年金制度は、いま働いている世代(現役世代)が納める保険料で、年金を受給している世代(高齢者世代)に年金を給付する仕組みです(世代間扶養)。自分が積み立てた保険料が将来年金として戻ってくる「積立方式」に対して、インフレや給与の変化に対応しやすく、価値が目減りしにくいという特徴がありますが、高齢者世代の割合が増え、現役世代の割合が減少すると、保険料の増加や給付の削減が必要になります。
船員保険[せんいんほけん]開く
昭和15年に創設された、船員を対象とする総合的な社会保険制度です。労災、医療、年金、失業に対する保険機能を持っていましたが、現在は主に医療の給付を行っています。年金については、昭和61年の制度改正によって、船員は厚生年金保険の被保険者となり、船員の職務外の年金部門は厚生年金保険に統合されています。
全国健康保険協会[ぜんこくけんこうほけんきょうかい]開く
全国健康保険協会は、健康保険法に基づき政府により設立された公法人です。略称を「協会けんぽ」といいます。健康保険組合に加入していない被用者とその家族を対象に健康保険事業を担う日本最大の保険者です。
なお、都道府県ごとに全国健康保険協会の支部が置かれ、地域の医療費を反映した保険料率を設定するなど都道府県単位の財政運営を基本としています。
(年金)全納[(ねんきん)ぜんのう]開く
国民年金保険料をその月の全額分納付すること。
(年金)前納[(ねんきん)ぜんのう]開く
国民年金の保険料は、まとめて前払い(前納)すると割引があります。この場合、現金払いよりも口座振替のほうが割引額が大きくなります。前納の期間は、①2年分(口座振替のみ)、②1年分、③6ヵ月分があり、期間が長いほうが割引額は大きくなります。なお、当月分(1ヵ月分)を当月末に口座振替で引き落とす場合も、早割として一定額の割引があります。
全部繰上げ受給[ぜんぶくりあげじゅきゅう]開く
老齢厚生年金を受ける人が老齢基礎年金、老齢厚生年金を同時に同じ時期まで繰り上げることをいいます。特別支給の老齢厚生年金を受ける場合の全部繰上げは、報酬比例部分と老齢基礎年金を同じ期間で受給を繰り上げます。

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「そ」に関連した用語

(年金)増額率[ぞうがくりつ]開く
老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の繰下げ受給を行った場合、請求した時期(月数)に応じて年金額が一定割合増額されます。具体的には、次の式で増額率が決まります。年金の増額率=(65歳になる月〜繰下げ請求月の前月までの月数)×0.7%
総合支援資金[そうごうしえんしきん]開く
失業などにより日常生活全般に対して困窮している世帯の立て直しを図るために継続的な相談支援と生活費や一時的に必要な資金を貸し出しす公的事業です。社会福祉協議会等で受け付けています。
総報酬月額相当額[そうほうしゅうげつがくそうとうがく]開く
毎月の給与(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額。
総報酬制[そうほうしゅうせい]開く
厚生年金保険や健康保険の保険料は、平成15年3月以前は月々の給与だけで計算されていましたが、平成15年4月以降は、賞与にも同様に保険料が課されるようになりました。これを総報酬制といいます。
損金[そんきん]開く
原価、経費など資本から差し引かれる金額。

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