生命保険・損害保険に関連する
「ま行」用語集
ま行
- 満期[まんき]開く
- 契約で定められた保険期間を終了する日のことです。
- 満期返戻金[まんきへんれいきん]開く
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積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。
また、その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類等により満期払戻(はらいもどし)金という場合があります。
- 満期保険金[まんきほけんきん]開く
- 被保険者が保険期間の満期まで生存した時に、支払われるお金(保険金)のことをいいます。
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む行
- 無配当の保険[むはいとうのほけん]開く
- 契約者配当がない仕組みの保険をいいます。
一般的に、予定利率などの基礎率を実際の経験値に近いものを用いることによって、有配当の保険よりも保険料を安くしています。
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め行
- 明記物件[めいきぶっけん]開く
- 火災保険において、家財を保険の目的とする場合、1個または1組の価格が一定額(30万円など)を超える貴金属、宝石、書画、骨とう品などのことをいいます。
これらについては、保険証券に明記して契約する必要があります。
- 名義変更[めいぎへんこう]開く
- 契約者を別人に変更する場合、死亡保険金・満期保険金受取人等を変更する場合、改姓・社名変更等により登録内容を変更する場合などにお手続きを頂くものです。(生命保険)
- 名義変更[めいぎへんこう]開く
- 契約者が被保険者と保険会社の同意を得て、契約者を変更することです。
契約者を変更した場合、保険契約上の権利・義務(受取人を変更する権利、保険料の支払義務など)はすべて新契約者に引き継がれます。
- 免責[めんせき]開く
- 保険金が支払われない保険契約上の事由のことです。
保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、
特定の事がらが生じたときは例外としてその義務を免れることが保険契約上規定されている場合が多いようです。
例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等が自ら招いた事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害については保険金を支払わないと規定している保険約款があります。
- 免責金額[めんせききんがく]開く
- 自己負担額のことです。一定金額以下の小さな損害について、契約者または被保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。
免責金額を超える損害については、保険金から免責金額を控除した金額を支払う方式と損害額の全額を支払う方式とがあります。
- 免責事由[めんせきじゆう]開く
- 約款で定める、保険金・給付金等を受け取れない事由をいいます。
- 免責条項[めんせきじょうこう]開く
- 損害が生じても保険金を支払わない場合について定めた条項のことをいいます。保険約款の条文に「保険金を支払わない場合」などの見出しがつけられています。
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も行
- 申込日[もうしこみび]開く
- 申込書に記入する日付のことをいいます。
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