生命保険の選び方、加入金額のポイントなどよくあるご質問

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よくあるご質問

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Q 生命保険の選び方のポイントはありますか? 開く
加入の目的が大切です

生命保険の主な機能には、万一の場合の死亡保障機能、病気やケガの入院費用、治療費用に対する保障機能、子供の教育資金や自身の老後の生活資金といった長期的な貯蓄機能などがあります。
生命保険を選ぶポイントは、家族構成や将来の生活設計を鑑み、必要な保障が必要な期間カバーされているか、という点にあります。
従いまして、保険商品を決定する際には、以下の点をチェックすることが大切です。

  • (1)自分や家族の必要とする保障かどうかを確認します。
    保障ニーズを明らかにすることで、利用する生命保険の「主契約」と付加する「特約」の種類が絞られてきます。
    既に加入している生命保険があれば、その内容も確認します。
  • (2)保障を必要とする期間はいつまでかを確認します。
  • (3)保険金や給付金の額は適切かどうかを確認します。
  • (4)保険料の払込期間と払込金額は適切かどうかを確認します。
Q 生命保険の加入金額のポイントはありますか? 開く
家族構成・現在の収入・資産状況・子どもの年齢などによって異なります
世帯主が亡くなった場合、遺族保障のために必要な金額は、家族構成・現在の収入・資産状況・子どもの年齢などによって異なります。
一般的には、必要な遺族の生活費や別途必要資金の総額から遺族年金・死亡退職金・預貯金などのあてにできる収入を差し引き、その不足分を必要保障額とする考え方です。
これは「必要保障額積み上げ方式」と呼ばれ、 不足分については生命保険等で準備します。
Q 健康上問題があると、生命保険は契約できませんか? 開く
特別条件が付くことがあります。または緩和型保険などを選択する方法があります
現在の健康状態や過去の傷病歴などによっては、契約できない場合があります。
生命保険は多数の人々がそれぞれの危険度に見合った保険料を出し合って保障しあう制度です。
もし、健康状態の良くない人などが同じ条件で契約すると、契約者間で不公平になります。

そのため、契約する際には、生命保険会社が申し込みを引き受けるかどうか判断できるよう、契約者は被保険者の現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などの事実をありのまま告知する義務があります。

その結果、健康などに問題があった場合、その申し込みを引き受けないこともあります。
ただし、その症状が治療を受けるほどでもない人や、病気が完治して一定の年数を経過した人などは無条件で契約できる場合があります。
また、割増保険料や保険金の削減など、特別条件を付けることにより契約できる場合があります。

さらに、医療関係の特約を主契約に付加するケースでは、「特定部位不担保」という条件付きで契約できる場合もあります。
例えば、以前に胃かいようで入院したが現在は完治しているという人に対して、特約は付けられるが、「胃」の病気で入院した場合は、給付金を契約時から一定期間内は支払わないというように、身体の一部分(部位)を特約の対象から外す(不担保にする)方法です。

なお、健康状態に不安があっても契約しやすい限定告知型や引受基準緩和型などと呼ばれる保険、告知や診査が不要な無選択型の保険(終身保険や個人年金保険など)を取り扱う生命保険会社もあります。
Q 病気になったことがあったのに告知するのを失念したらどうなりますか? 開く
生命保険会社に連絡して、改めて告知をし直す必要があります
告知を忘れていると保険金や給付金が受け取れない場合がありますので、生命保険会社に連絡し、改めて告知をし直す必要があります。

生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、過去の傷病歴、現在の健康状態、現在の職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる「告知義務」があります。

故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となってしまい、保険金・給付金が受け取れないことがあります。
(告知義務違反となった事実と支払事由との間に因果関係が認められない場合は受け取れます)。

告知する相手は、生命保険会社(告知書)もしくは生命保険会社が指定した医師です。
営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。
Q 「クーリング・オフ」とは? 開く
所定の期間内に書面を郵送することで契約を無効とすることが出来る制度です
生命保険にも、「クーリング・オフ制度」があります。
クーリング・オフ制度は、申込んだ後でも申込みを撤回することができる制度です。

一般的には、「クーリング・オフに関する書面を受け取った日」または「申込日」のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(他の日数も生命保険会社もあります)であれば、申込みを撤回することができます。
撤回されると、生命保険会社は保険料を全額、契約者に返金します。
クーリング・オフの手続きは、生命保険会社宛てに書面を郵送することによって行います。
なお、既契約に特約を中途付加した場合や更新などの場合は対象外です。

次のような場合、クーリング・オフ制度は適用されません。
・契約にあたって医師による診査を受けた場合
・保険期間が1年以内の契約の場合等
※クーリング・オフの取扱いは、生命保険会社・商品・払込方法などによって異なります。
Q 失効した保険契約は元に戻せますか? 開く
「復活」で元に戻せる場合があります
「復活」という制度を利用して、元に戻すことができます。
これは、一度失効した契約を再び有効にする制度です。
失効しても3年以内など所定の期間内であれば、契約者の申し出により、失効していた期間の保険料を払い込むことで復活することができます。

ただし、あらためて告知または診査を受ける必要があるため、その結果によっては復活できない場合があります。

復活は以前の契約を元の状態に戻すことになりますので、保険料や契約内容は失効する前と同じです。
但し、復活した場合の保障は復活日から始まるため、失効期間中の病気やケガなどは保障されません。
なお、解約した場合は復活することができません。
※復活を取り扱わない生命保険会社・保険商品もあります。
Q 生命保険の申込みをした後、いつから保障が始まりますか? 開く
「申込日」「告知・診査日」「第1回保険料の払込日」の遅い日から保障が始まります
保障を受けられるかどうかをみる際、責任開始日は重要です。
高度障害保険金や入院給付金(死亡保険金は除きます)などは、責任開始日前に生じた病気やケガを原因とする場合、健康状態などを契約時などに正しく告知していても、特に定めがない限り受け取れないのが一般的です。
なお、失効後に復活した契約の場合は、復活日が責任開始日となります。
Q 保険料が割安になる取り扱いはありますか? 開く
健康のレベルによって保険料率の適用など複数のパターンがあります
生命保険会社によっては、以下のような制度のある商品を取り扱っています。

「健康体料率」を適用する生命保険
身長・体重・血圧・尿検査等について一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料率を適用します。
定期保険や収入保障保険などで取り扱われています。

「非喫煙者料率」を適用する生命保険

過去一定期間煙草を吸っていない場合は、通常より安い保険料率を適用します。
定期保険や収入保障保険などで取り扱われています。

※上記の他、保険契約後の健康状態や、健康増進への取組みによって保険料の割引や還付金などがある「健康増進型保険」を取り扱う生命保険会社もあります。
Q どの様な場合に保険料の払い込みが免除となりますか? 開く
生命保険会社が定める所定の状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます
生命保険は、一般的に被保険者が不慮の事故に遭い、事故の日からその日を含めて180日以内に、約款に定められた所定の障害状態になると、以後の保険料払い込みが免除されます。
また、特約を付加することや保険種類によっては、次のような取り扱いがあります。

保険料払込免除特約
この特約を付加することにより、3大疾病・身体障害・要介護状態などによって一定の状態になったとき、以後の保険料の払い込みが免除されます。
なお、免除となる要件などは生命保険会社によって異なります。

こども保険
契約者(一般的には被保険者の親)が亡くなったり、高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みが免除されます。

個人年金保険
被保険者が保険料払込期間中に高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になったとき、以後の保険料の払い込みが免除されます。
なお、契約の際、健康状態に関する告知・診査のないタイプでは、一般に保険料免除はありません。
生命保険会社によっては、医療保険やがん保険などで高度障害状態や不慮の事故で所定の障害状態になった場合、保険料免除になる商品もあります。
他にも、一定の条件によっては保険料免除となる場合もあります。

一般に生命保険では、高度障害状態になった場合に死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われ、契約は消滅します。保険料の払い込みが免除となる場合は、契約は継続するために高度障害保険金は支われません。
Q 保険料の払い込みが遅れたら、契約はどうなりますか? 開く
一般的に「自動振替貸付制度」が適用されるか、「失効」するかのいずれかです
保険料は、払込方法に応じた期日までに継続的に払い込む必要があります。
払い込みが遅れて払込猶予期間が経過すると、一般的に自動振替貸付制度が適用されるか、そのまま失効するかのいずれかになります。

定期保険や収入保障保険などは一般的に自動振替貸付制度の対象外です。
また、自動振替貸付制度の対象になる生命保険でも、払込猶予期間が経過した際の解約返戻金によっては、保険料の立替えができずに失効することがあります。

また、積立金のある利率変動型積立終身保険の場合、払込猶予期間を過ぎると積立金を活用して保険料に振り替えるのが一般的です。
積立金が少額で、保険料の振替えができない場合は、契約は失効します。
Q 保険料の払い込みが難しい場合どうすれば良いですか? 開く
契約を継続する方法があります
次の方法により、解約しないで保障を続けることができます。

  • 保険金の減額
    これまで契約してきた保険金・年金などを減額する分だけ、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。
  • 特約の解約
    付加している特約だけ解約する方法です。
    複数の特約を付加している場合、生命保険会社や特約の種類によっては、他の特約も同時に解約しなければならないことがあります。
  • 延長(定期)保険への変更
    保険料の払い込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに死亡・高度障害保障のみの定期保険に変更する方法です。
  • 払済保険への変更
    保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。
Q 契約の「更新」とは何ですか? 開く
所定の保険期間が満了すると健康状態に関係なく自動的に契約が更新される制度です
「更新」とは、定期保険や医療保険などの保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく、所定の年齢の範囲内で原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額・保険期間での保障を継続できる制度のことです。

5年・10年等、一定の年数を保険期間として設定し、その保険期間が満了になると自動的に次の保険期間として契約が継続となる取り扱いが一般的で、「自動更新制度」と呼ばれています。

自動更新制度がある生命保険の場合、「更新しない」「保障額を減らして更新する」といった希望があれば、生命保険会社に申し出る必要があります。

更新型の医療保険や医療関係特約などについては、更新前後の支払限度日数は通算されます。例えば、入院給付金の通算支払限度日数が730日で更新前に130日分を受け取っていると、更新後の支払限度日数は600日です。

更新の際は、更新時の年齢・保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は通常更新前よりも高くなります。
Q 保障内容を変更できますか? 開く
以下の方法があります
生命保険は一般的に契約期間が長期におよぶため、途中で家族構成の変化や経済的事情などにより、保障内容の見直しが必要になることがあります。
契約期間の途中で保障内容を変更する方法には以下のようなものがあります。

  • 追加契約
    現在の契約に追加して、別の新しい保険を契約する方法です。
    保険金額を増やしたり、今までの契約とは異なる内容で保障を充実させたりすることができます。
  • 特約の中途付加
    現在の契約に定期保険特約などを中途付加し、死亡保障を増額する方法です。
    または、現在契約している保険に、病気やケガ、介護などを保障する特約を付加する方法です。
  • 転換
    現在の契約を活用して、新たな保険を契約する方法です。
    現在の契約の積立部分や積立配当金を「下取り価格」として新しい契約の一部にあてる方法で、元の契約は消滅します。
また、変更を考える際には、まず、現在契約している保険の内容を再確認することが大切です。
契約内容を確認する手段として、保険証券、約款・ご契約のしおり、生命保険会社からの通知などがあります。
Q 保険金や給付金が受け取れない場合はありますか? 開く
支払事由に該当しない場合等があります
保険金・給付金が受け取れない場合は、
  • (1)支払事由に該当しない場合
  • (2)免責事由に該当した場合
  • (3)告知義務違反による解除の場合
  • (4)重大事由による解除・詐欺による取消に該当する場合や保険金等不法取得目的による無効の場合の4通りが考えられます。
以下、各詳細をご説明いたします。

  • (1)支払事由に該当しない場合
    保険金・給付金が受け取れるのは、約款所定の支払事由に該当した場合です。
    支払事由に該当しない場合には保険金・給付金は受け取れません。

    ・支払事由の原因が責任開始前に生じている場合
    高度障害保険金や入院給付金(死亡保険金は除きます)などは、保障の責任開始期(日)前に生じた病気やケガを原因とする場合、約款に特に定めがない限り、保険金・給付金は受け取れないのが一般的です。

    ・入院・手術が支払事由に該当しない場合
    入院した日数が約款所定の日数に満たない場合、約款所定の支払日数の限度まで既に入院給付金を受け取っている場合、入院先が約款所定の医療機関でない場合、治療を目的としない入院の場合などは、入院給付金が受け取れません。
    「手術」が約款所定の「支払対象となる手術の種類」に該当しない場合は、手術給付金は受け取れません。
  • (2)免責事由に該当した場合
    約款所定の「免責事由」(支払われない事由)に該当した場合、保険金・給付金は受け取れません。
  • (3)告知義務違反による解除の場合
    現在の健康状態、過去の傷病歴、職業などについて事実を告げなかったり、偽りの告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となります。
    その際は、保険金・給付金が受け取れないことがあります。
  • (4)重大事由による解除、詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合
    「保険金や給付金などをだましとる目的で事故を起こした」などの重大事由で契約が解除となった場合、また、契約の加入や復活に際して詐欺行為や保険金を不法に取得する目的の行為があり契約が取消・無効となった場合には、保険金・給付金は受け取ることができません。
Q 解約する場合の留意点は? 開く
主に3つの留意点があります
解約とは、将来に向かって契約を解消することをいいます。
主な留意点は次の通りです。

留意点1:
解約する際、その時点で解約返戻金があれば受け取れますが、その金額は保険種類・契約時の年齢・保険期間・経過年数などによって異なります。
通常は払い込んだ保険料総額より少なく、特に契約後短期間での解約や定期保険など保障性の高い商品の解約の場合、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。

留意点2:
解約した時点で、契約は消滅し、以降の保障はなくなります。
また、もとに戻すこともできません。
もう一度契約する場合は、年齢が上がったことなどによって保険料が割高になったり、健康状態によっては保険料の割増など特別条件の付いた契約になったり、契約できなかったりすることもあります。

留意点3:
解約の手続きには必ず所定の書類の提出が必要です。
口頭での申し出や単に保険料の払い込みを中止しただけでは、解約の手続きとはみなされません。
Q 受け取る時の税金はどうなりますか? 開く
課税される場合があります
保険金・給付金を受け取るときには、税金がかかる場合があります。
課税される税金は「所得税・住民税」「相続税」「贈与税」のいずれかで、保険金・給付金の種類や契約者、被保険者、受取人の関係で税金の種類が変わってきます。
課税される税金の中では、一般的には、贈与税がいちばん高い税額となります。
また、被保険者の変更はできませんが、契約者と受取人は契約継続中であれば、いつでも変更することができます。
Q 税金の負担が軽くなる方法はありますか? 開く
「生命保険料控除」があります
「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。
払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれる制度です。
税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。

生命保険では、
・一般生命保険
・個人年金保険
・介護医療保険
が対象の範囲になります。

生命保険料控除の手続きとしては、
所得税の手続きは以下のとおりです。所得税で手続きをしていれば、住民税の手続きを行う必要はありません。

  • 会社員など給与所得者の場合
    生命保険会社の発行する「生命保険料控除証明書」を「給与所得者の保険料控除等申告書」に添付し、勤務先に提出して年末調整で控除を受けます。
    (給与天引きにより保険料を払い込んでいる場合は、「証明書」の添付は不要です)。
    勤務先によっては、年末調整手続きを電子化している場合があります。
  • 自営業者の場合
    翌年2月16日から3月15日までの所得税の確定申告において、「証明書」を確定申告に添付して控除を受けます。
    国税庁のホームページからe-Taxで確定申告する場合は、証明書の添付を省略できます。
    また、電子発行された証明書をデータで送信することもできます。
Q 新型コロナウイルスに感染したときの取扱いはどうなりますか? 開く
以下のような特別な取扱いを実施しています
※本内容は変更される場合があります。
下記は、2022年3月1日おける内容をご案内しています。ご了承ください。

  • 死亡保険金の取扱い
    新型コロナウイルス感染症が原因で亡くなった場合は死亡保険金を受け取れます。
    災害などによる死亡の場合に通常の死亡保険金にプラスして受け取れる「災害死亡保険金」の支払対象とする生命保険会社が多くなっています。
  • 入院給付金の取扱い
    新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院した場合、陽性・陰性にかかわらず疾病入院給付金を受け取れます。
    「医師の指示により、隔離施設または自宅で療養した場合、その療養期間についても入院給付金を受け取れる」としている生命保険会社が多くなっています。
    また、「新型コロナウイルス感染症以外の疾病で入院が必要な人が、医療機関の事情により入院できず臨時施設や自宅で療養した場合」や、「当初の退院予定日より早期の退院を余儀なくされた場合」も入院給付金の支払対象としている生命保険会社もあります。
    いずれの場合も「本来必要であった入院期間」について、医師の証明書などが必要となります。
    ただし、医師の証明書などがない場合、生命保険会社所定の書類に宿泊施設・自宅での療養期間などを記入し、入院給付金を受け取れる生命保険会社もあります。
  • 通院給付金の取扱い
    通院給付金は、入院給付金の支払対象となる入院をし、退院後その治療を目的に通院したときに受け取れます。
    退院後だけではなく、入院前の通院も保障するタイプを取り扱う生命保険会社もあります。
    新型コロナウイルス感染症の拡大により、医師が電話・オンライン診療が可能であると判断した範囲内であれば、2020年4月から、初診でも電話・オンライン診療を受診することが可能になりました。
    この電話・オンライン診療を受診した場合も、通院給付金の支払対象としている生命保険会社があり、新型コロナウイルス感染症以外の治療も対象としています。
  • 保険料払込猶予期間の延長
    多くの生命保険会社では、緊急事態宣言の実施区域の契約について、契約者の申し出により保険料の払込猶予期間の延長(最長6カ月間)を行っています。
    保険料払込猶予期間中に保険料を払い込めば、契約は失効せずに継続できます。

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